メンタル疾患職員の復職方法について
常勤メンタル疾患の職員の復職についてのご相談となります。
9ヶ月ほど休職期間があり、就業規則上、休職最大期限の12ヶ月を目前に段階的な復職可能な診断書が提出されました。
本来であれば段階的な復職ということで週3の9時から13時ぐらいから復職していただきたかったのですが、雇用保険および社会保険にも加入したい本人の希望もあり週4、9時から15時の勤務からスタートさせることとなりましたが、時給Pの働き方をもって常勤扱いとすることは可能なのでしょうか?
というのは、休職期間があまりにも長いので当然ながら有給もあまっておりませんし、常勤扱いであると週4 9時から15時勤務という働き方自体がおかしいですし、週に1日欠勤控除及び労働時間も足りません。
一方で時給Pになるのであれば、常勤(正職員)ではなくなるため一旦退職していただき、退職金等の精算も必要になってくるのではないかと思っているのですがこういった方の復職に関して上手に復職させる方法等ありましたらご教示いただければ幸いです。
社労士の先生に確認したところ、後者の時給P→常勤ではない→退職→退職金精算→1ヶ月ないし2ヶ月経過観察し、完全常勤へと言う流れでもいいのではという意見も頂いているのですが、弁護士の先生からは常勤で復帰させたほうがいいと意見を頂戴しており困っております。
投稿日:2024/08/06 20:20 ID:QA-0141927
- zyakoさん
- 三重県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用保険云々より当人の健康配慮の観点から無理のない範囲で就労してもらうべきといえます。
従いまして、いきなりの常勤は避けるべきですが、退職されるわけではないですしいずれ常勤が見込まれているという事でしたら今の時点で退職金の清算については不要といえるでしょう。
投稿日:2024/08/07 09:45 ID:QA-0141939
相談者より
ご返信ありがとうございます。
ご指摘どおりでいきなり退職金の話までは飛び過ぎということですね。
非常に参考になりました。
投稿日:2024/08/07 14:14 ID:QA-0141963大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
さまざまな要素が混在していますので、情報を整理して下さい。
まずは復職が可能かどうかの判断です。医師は医学的所見しか述べることはできず、業務内容に照らして復職可否判断するのは会社です。
常勤レベルの業務能力があるかどうか、就業時間含めて判断し、難しい場合は時短や勤務日減など、可能性を探って就業条件を決めます。その際には本人希望も聞き取りますが、就業能力が無いのに希望だけを叶えることはできません。会社が一義的に判断することになります。
社保についても加入要件を満たせるかどうかは、まず就業条件が決まらなければ判断できません。
また、常勤でなければ退職というのは極端すぎるので、非常勤での勤務条件については業務上可能な限りは配慮すべきでしょう。
投稿日:2024/08/07 11:45 ID:QA-0141953
相談者より
ご返信ありがとうございます。
まずは、情報の整理ですね。
復職が可能かどうかは、こちらにあるということで承知しました。
>常勤でなければ退職というのは極端すぎるので、非常勤での勤務条件については業務上可能な限りは配慮すべきでしょう。
極端に考えすぎていると再認識しました。
ご教示頂きありがとうございます。
投稿日:2024/08/07 14:21 ID:QA-0141964大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
段階的な復職と契約変更は別問題です。
段階的な復職ということであれば、所定労働時間は変わりませんので、
一時的なものですし、その間は欠勤控除扱いとし、
いずれフルタイムに戻りますので、社会保険等資格喪失は不要です。
一方、本人同意のもと、正社員からパートに契約変更ということになりますと、
社会保険等資格喪失となります。
段階的な復職は、契約変更はしないのが一般的です。
退職金については退職金規程に基づいて処理してください。
投稿日:2024/08/07 14:04 ID:QA-0141961
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傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。