有休休暇の時間に関する取扱いについて
いつもお世話になっております。
有休休暇の取り扱いについて教えてください。
正社員
1日の所定労働時間 8時間
所定労働日数:20日(160時間)
実労働日数:19日(160時間30分)
有休取得:1日
この場合、残業時間は8時間30分なのでしょうか?
①160時間30分-152時間=8時間30分
②それとも、有休の8時間を加えた16時間30分なのでしょうか。
お手数をおかけしますが、ご教示願います。
投稿日:2024/08/06 13:06 ID:QA-0141893
- HIRO-Hさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休の賃金は就業規則にどのように規定されていますか。
通常賃金であれば、そのまま欠勤控除はしないということになります。
実働時間160時間30分について、
1日8時間、1週間40時間を超えた時間は割増賃金が発生します。
フレックス等でない限り、トータル時間だけでは判断できません。
投稿日:2024/08/06 14:50 ID:QA-0141906
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2024/08/07 09:55 ID:QA-0141943あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、残業時間数に勤務の無い有休分は含まれません。
従いまして、当月の残業時間(=所定労働時間を超えて勤務された時間)については、8時間30分のみとなります。
投稿日:2024/08/06 17:40 ID:QA-0141916
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2024/08/07 09:55 ID:QA-0141942大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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