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有休休暇の時間に関する取扱いについて

いつもお世話になっております。
有休休暇の取り扱いについて教えてください。

正社員
1日の所定労働時間 8時間
所定労働日数:20日(160時間)
実労働日数:19日(160時間30分)
有休取得:1日
この場合、残業時間は8時間30分なのでしょうか?
①160時間30分-152時間=8時間30分
②それとも、有休の8時間を加えた16時間30分なのでしょうか。

お手数をおかけしますが、ご教示願います。

投稿日:2024/08/06 13:06 ID:QA-0141893

HIRO-Hさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休の賃金は就業規則にどのように規定されていますか。

通常賃金であれば、そのまま欠勤控除はしないということになります。

実働時間160時間30分について、
1日8時間、1週間40時間を超えた時間は割増賃金が発生します。

フレックス等でない限り、トータル時間だけでは判断できません。

投稿日:2024/08/06 14:50 ID:QA-0141906

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2024/08/07 09:55 ID:QA-0141943あまり参考にならなかった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、残業時間数に勤務の無い有休分は含まれません。

従いまして、当月の残業時間(=所定労働時間を超えて勤務された時間)については、8時間30分のみとなります。

投稿日:2024/08/06 17:40 ID:QA-0141916

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2024/08/07 09:55 ID:QA-0141942大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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