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雇用契約書について

雇用契約書についてご質問です。

代表取締役の日付、サイン等が2010年8月と10年以上前で、私のサインが去年の2023年12月なのですが、この場合でも効力は発生しますか?

締結日から3年と記載がありますが、代表のサインが古すぎませんか?

宜しくお願いします。

投稿日:2024/08/04 15:20 ID:QA-0141793

ふふるさん
東京都/保安・警備・清掃(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

代表のサインは古すぎますが、その原因は何なのでしょうか。

また、雇用契約日はいつからなのかにもよります。

争いになれば、無効となる可能性が大きいでしょう。

投稿日:2024/08/05 12:54 ID:QA-0141831

相談者より

小高 東 様

ご回答いただき誠に有難うございます。

雇用契約開始日は2023年12月7日からになります。

よく分かりませんが頂いた雇用契約書の代表取締役のサイン頭はすでに印刷?コピー?されている状態でした。

代表取締役にはお会いした事もありません。

投稿日:2024/08/05 13:47 ID:QA-0141840大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

雇用契約書を発行した、人事部等の問題ですね。

社長にあったことがないのは、特に問題はありません。

投稿日:2024/08/05 13:51 ID:QA-0141841

相談者より

小高 東 様

そうなんですね。

では、有効は有効と言う事でしょうか?

投稿日:2024/08/05 14:47 ID:QA-0141845大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件3

10年前以上前の日付というのは、
一般的にはありえませんし、社会通念上、客観的におかしいといえます。

労基法もかなり改正されています。

雇用契約書発行部門に確認し、確認した方がよろしいでしょう。

有効か、無効かというのは、
内容によりますが、会社側のミスですので、会社側が無効とは言えないでしょう。

投稿日:2024/08/05 14:54 ID:QA-0141848

相談者より

小高 東 様

有難う御座います。
大変助かりました。

投稿日:2024/08/06 11:00 ID:QA-0141886大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

締結日が10年前は古過ぎると思いますが、法的効力は弁護士など法律専門家にご確認下さい。

投稿日:2024/08/05 19:10 ID:QA-0141866

相談者より

増沢 隆太 様

ご回答いただき有難うございます。

弁護士等ですね!ありがとうございます。

投稿日:2024/08/06 11:02 ID:QA-0141887参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

2010年8月の日付の入った契約書を、そのままコピーして今日まで使い回ししているものと思われます。

労務管理上、不適正であるとしかいえません。

雇用契約が成立すれば、労使双方が契約書にサインをし、日付を記載するというのが一般的ですが、契約書書式をコピーして使い回すのはまだいいとして、過去の日付が入ったままの状態でコピーをし、後日、契約当事者の一方がサインをするというのは通常はあり得ない話です。

2023年12月に契約書にサインをする段階で、なぜ日付が2010年8月なのか確認すべきでした。

契約は労使双方の合意により成立するのが原則であり、2023年12月にサインをした段階で、双方の合意があったと捉えればよく、直ちに無効となるものではありません。

投稿日:2024/08/06 10:05 ID:QA-0141876

回答が参考になった 0

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