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フレックス勤務者の時間外勤務時間集計につきまして

いつも参考にさせていただいております。フレックス勤務について、ご相談させていただきます。

弊社は就業時間が7.5時間であり、法定の8時間に満たないため割増のない残業が発生します。
この度フレックスタイム制を導入したく、3カ月単位での清算で検討をしているのですが、割増無の残業部分はどのように計算をすればよろしいでしょうか。

また、育児・介護等の時短勤務者もフレックスを利用できるよう考えておりますが、同じ計算でよろしいでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/07/31 08:15 ID:QA-0141657

労務茶太郎さん
東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、割増無の残業部分に関しましては、フレックスタイムの影響を受けません。

従いまして、単純に各月毎に当月の所定労働時間より多くなった時間を集計し賃金支払をすればよいものといえます。時短勤務者につきましても同様になります。

投稿日:2024/07/31 09:45 ID:QA-0141663

相談者より

こちらにも回答くださりありがとうございます。時短者も扱いは同様とのこと、承知いたしました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2024/07/31 18:16 ID:QA-0141703大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

フレックス

フレックス制度ですから、割増し対象にならない勤務時間は自己管理で可能となります。その分は残業では無くフレックス勤務時間として、通常勤務と合わせて同様に集計されます。
時短勤務も全く同じ計算です。

投稿日:2024/07/31 10:54 ID:QA-0141672

相談者より

評価ができておらず申し訳ありません。
この度はありがとうございました。

投稿日:2024/08/22 11:01 ID:QA-0142370大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

3ヵ月のフレックスということですので、時間外労働については、
1日ではなく、3か月単位の総労働時間に対し、みていくことになります。

総労働時間を超えて、かつ法定労働時間以下の時間外については、
通常単価の時間外の支払いが必要となります。

投稿日:2024/07/31 14:14 ID:QA-0141688

相談者より

重ねて質問させていただきます。
フレックスの残業時間の考え方について教えてください。

精算期間を3か月間、
清算期間中の実労働時間が法定労働時間を超えているかは、
「清算期間の実労働時間」-「週平均50時間を超えた労働時間」-「清算期間の法定労働時間の総枠」=「残業時間」で求めますが、
所定労働時間が7.5Hの場合や、短時間勤務者で1日の労働時間が6.0Hの場合
「精算期間の法定労働時間の総枠」を「精算期間の所定労働時間の総枠」とし、残業時間を算出、でよろしいでしょうか。

また、残業手当については、残業時間のうち、
所定労働時間7.5Hの場合は、稼働日×0.5Hは割増無残業として支払う、
短時間勤務者6.0Hの場合は、稼働日×2.0Hは割増無残業として支払う、でよいでしょうか。

色々お聞きしてしまい恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2024/07/31 18:15 ID:QA-0141702大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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