離婚した子に対する手当について
こちらでお尋ねする案件なのか税務署に問い合わせするべきか迷ったのですが、規程に関わるためこちらでも伺いたく投稿させていただきます。
<状況>
・海外赴任中の社内の問い合わせ者は離婚し、配偶者が子を扶養している(ともに日本で生活)
・子の養育費の支払いはしている=生計同一には該当すると認識している(国税庁HP確認)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/65.htm
<社内上の取り扱い>
・給与計算上、税扶養に入っていない子は生計同一の扱いをしていない
⇒これについては規程で明記はしていない
※他、「家族」「手当の支給対象」等の定義については規程に定めています
・手当の支給対象となるのは生計同一の子と規程で定めている
⇒今回の問い合わせ者より、離婚した子が自身の任地への訪問する際の
費用を会社負担とできるかどうかと質問がありました
(別居家族の任地訪問は会社負担としています)
社内の決めでは対象外になるものの、国税庁の判定とずれているため
このまま対象外として良いのか、それとも規程上の表現を見直す
必要があるのか、あくまでも社内上のルール=内規のままの取り扱いとして良いのかお教えいただけますでしょうか?
お手数ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/07/30 11:17 ID:QA-0141628
- トマト小松菜さん
- 大阪府/機械(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、本件に限らず手当の支給要件等につきましては、賃金という重要な労働条件になる事から就業規則上に明記される法的義務がございます。
従いまして、就業規則に記載されていない社内ルールや内規等で制度化している事にはなりえませんので、この度は支給対象とされた上で、これを機会に就業規則への支給要件明示をきちんとされる事をお勧めいたします。
投稿日:2024/07/30 18:31 ID:QA-0141643
相談者より
ご回答ありがとうございます。
就業規則への明示について承知いたしました。
追加の質問となり大変恐縮ではございますが、今回の任地訪問に関する費用については規程の中で、「任地旅費及び渡航手続き費用は実費で会社が負担する」と定めています。
この場合は、実質弁償としての扱いであっても、会社が負担する対象としては子は子でも「税扶養に入っている子」と内規状態で限定している状態はよろしくないでしょうか。
度々の質問で恐縮です。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/08/01 16:38 ID:QA-0141735大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
一般的には税務署扱いと同様にすることが多いと思いますので、貴社独自の取扱いをするのであれば、就業規則等での完全明記と、齟齬のないあらゆる事態を想定した判断基準を決めておくべきでしょう。就業規則を実態に合わせるのは欠かせません。
投稿日:2024/07/31 10:00 ID:QA-0141666
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社の規定によります。
また、内規ではなく、規定で従業員に周知しておく必要があります。
投稿日:2024/07/31 13:04 ID:QA-0141681
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
御質問の件ですが、やはり内規は良くないですので、きちんと定めておかれるべきといえます。
投稿日:2024/08/01 19:53 ID:QA-0141741
相談者より
ご返信ありがとうございます。
規程がいわゆる「家族」を想定し、離婚をそもそも想定しておらず都合よく解釈されてしまうのもですので、それについても明記しようと思います。
投稿日:2024/08/05 09:06 ID:QA-0141801大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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