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パートの自己都合によるシフト減少の際の時給変動

はじめまして。
アルバイト雇用していたスタッフが自己都合により、週5勤務から週2勤務となりました。

こちらとしては週5日働いてくれているのでこれだけの時給提示というイメージだったので、自己都合によりシフトが激減してしまうのは想定外でした。
現状週2のうえ、希望休も出すため週2日勤務もままならない状態です。

この際、こちらから時給を下げる交渉をするのは違法でしょうか。
辞められてしまうのが一番困るので、なるべく穏便にとは思っていますが、他従業員より優遇した時給提示だったため時給を再査定したい次第です。

投稿日:2024/07/26 13:34 ID:QA-0141534

*****さん
神奈川県/美容・理容(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、交渉自体で直ちに違法行為とはなりません。

違法性を問われるのは、当人の同意無くして減給等の不利益な措置を採られる場合ですので、現状優遇措置を採られているという事でしたら粘り強くお話される事で従業員側でも妥協される余地があるかもしれません。

投稿日:2024/07/26 19:55 ID:QA-0141558

相談者より

ご回答ありがとうございました。
当人ともよく話し合ってみます。

投稿日:2024/07/29 11:46 ID:QA-0141602大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労働契約

双方が合意した労働条件で契約が成立していますので、勤務時間を減らすのであれば給与条件も変わります。通常であれば時給見直しは当然の交渉でしょう。
もちろん本人が元の労働条件を飲むのであれば、条件変更はできません。一方で、週5勤務にもかかわらず、勤怠不良があれば別途懲戒対象として処分を受けるのではないでしょうか。貴社規定をご参照下さい。

ただしやめられて困るのであれば、上記の原則とは関係なく需給バランスで給与は決まります。本来のモラール(士気高揚)の視点からは、特別扱いすれば他の社員のモラールに影響するので、特別扱いは避けるべきです。

投稿日:2024/07/27 00:09 ID:QA-0141564

相談者より

ご回答ありがとうございました。
仰る通りだと思います。
他従業員のこともよく加味して検討したいと思います。

投稿日:2024/07/29 11:48 ID:QA-0141603大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、週5から週2に労働条件が変更となりますので、

雇用契約変更の覚書きなどで、
書面で変更について交わしてください。

その際に、時給変更についても、会社として変更希望であれば、
会社、本人でよく話し合い、折り合いのつくところで、
変更して、書面で交わしてください。

投稿日:2024/07/29 08:55 ID:QA-0141581

相談者より

ご回答ありがとうございました。
契約内容を再考いたします。

投稿日:2024/07/29 11:50 ID:QA-0141604大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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