有給休暇と遅刻・早退について
いつもお世話になってます。度々、相談させて頂き、申し訳ございません。
有給休暇と遅刻・早退を合わせて、1年で30回~40回取得している社員がおりまして、明らかに異常ではあると思います。個人的には月に3回以上は異常だと思いますが、一般的には何回以上から常識外とされるのでしょうか。
体調不良や子供の体調不良等、やむを得ない理由はありますが、業務は滞りなく、回っていても明らかに1年で30回~40回以上の有給・遅刻・早退は多いと感じ、このような場合は口頭注意の上、改善がない場合は雇用形態の変更といった措置が正しいでしょうか。
投稿日:2024/07/23 10:26 ID:QA-0141377
- ようさんさん
- 京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず年次有給休暇に関しましては法令で認められている権利ですので、遅刻・早退や欠勤等とは全く性質が異なります。
従いまして、たとえ月に何回有休を取得されても、これに対し注意等をされる事は当然ながら認められませんので注意が必要です。
他方、遅刻・早退に関しましてお尋ねされた回数の明確な基準はございませんが、ご指摘の通り月に3回以上発生するようであれば、注意されてしかるべきといえるでしょう。
投稿日:2024/07/23 12:29 ID:QA-0141386
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/07/23 13:51 ID:QA-0141397大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
有給と遅刻早退は全く別物であり、一緒に評価することは厳禁です。
有給は個人の権利ですから、付与されている以上は自由に取得できます。理由は問われませんし、開示も不要です。
ただし、有給取得ルールがあるのであれば、それが現実的なものである限り(有給取得時は1週間以上前申告などは無効の可能性)ルールに沿わない申告は受ける必要はありません。
勤怠不良は懲戒対象のはずなので、貴社懲戒規定に沿って懲戒処分となります。
処分が重なれば解雇まで処分はつながるのではないでしょうか。
投稿日:2024/07/23 12:49 ID:QA-0141388
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/07/23 13:52 ID:QA-0141398大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
有給休暇は労働者にとっては法律上の権利ですから、いつ、どのような目的・理由で取得するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由であり、1年間に何日取得しようがそれも労働者の自由であって、何ら非難には値せず、異常でも何でもありません。
遅刻・早退については、無断で行えば口頭注意は当然必要、改善が見込めない場合は就業規則上の根拠が必要にはなりますが、何らかの懲戒処分を課すことは可能です。
ですが、雇用形態を変更するというのは、労働者にとっては不利益変更でしかなく、本人が同意しない限りできません。
遅刻・早退の多い少ないは一概に回数で判断できるものではありません。
投稿日:2024/07/23 14:00 ID:QA-0141403
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/07/23 17:03 ID:QA-0141426参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休は使用自由ですので、あらかじめ申請したものについては、
遅刻、早退とは別扱いとしてください。
遅刻、早退については、何度注意しても、改善が見られない場合には、
懲戒解雇も可能となっています。
労働契約は、約束の時間に労務提供することが義務ですので、
遅刻、早退を繰り返すことについては、厳しい処分も認められています。
投稿日:2024/07/23 15:00 ID:QA-0141409
相談者より
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2024/07/23 17:04 ID:QA-0141427大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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