社内イベント(創業祭・忘年会・新年会)の幹事の勤怠について
当社では社内イベントとして創業祭や忘年会、新年会などが開催されることになっていますが、その幹事は総務課が行うことになっております。
事前の準備や会場の選定や下見だけでなく、当日の会の進行やイベントの実施なども行うことになっております。
会自体は業務時間外に開催され、建前としては自由参加となっていますが、当然幹事のため欠席を選ぶことはできずに強制的に参加になり、他の出席者同様に会費も徴収されます。
このような状況で課のメンバーから、「これは業務ではないのか」「残業代を払わないのはおかしい」と反発の声があがるようになってきております。
そこで質問ですが、
1.上記状況の場合、幹事として指名されている従業員は業務扱いにするのが妥当か
2.業務だとすれば幹事から徴収している会費は経費として会社が払うように扱うべきか
という2点について、ご助言いただければと思います。
投稿日:2024/07/22 13:35 ID:QA-0141331
- kghjkさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
業務
1.仕事としてイベントに参加しているのであって、一参加者のような自由が認められない以上、業務です。勤務時間を越えれば残業となります。それゆえ事前に準備で下見したりすることも当然業務と認められます。
業務でないとするなら、事前の準備や下見は就業中に私用を働いていることになります。
2.業務なので業務上の経費を会社が集めるのは避けるべきでしょう。
投稿日:2024/07/22 16:13 ID:QA-0141341
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今まで恒例だからということで業務ではないと思うのが当たり前のように考えていましたが、ご回答を拝見して考えを改める必要があると感じました。
投稿日:2024/07/23 13:53 ID:QA-0141399大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.強制参加ですので、業務扱いが妥当です。
2.業務ですので、会社が経費として支払うべきです。
投稿日:2024/07/22 16:56 ID:QA-0141345
相談者より
明朗なご回答ありがとうございます。
今まで恒例だからということで業務ではないと思うのが当たり前のように考えていましたが、ご回答を拝見して考えを改める必要があると感じました。
投稿日:2024/07/23 13:53 ID:QA-0141400大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、事実上会社から参加を指示されているものといえますので、業務扱いにされるのが妥当といえます。
2につきましては、業務扱い=労働時間としまして賃金支払の義務が生じます。しかしながら、徴収されている会費は他の従業員と同様にイベント開催の費用に充てられているはずですので、そうであればこれについて会社が支払う義務まではないものといえるでしょう。
投稿日:2024/07/22 21:29 ID:QA-0141361
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今まで恒例だからということで業務ではないと思うのが当たり前のように考えていましたが、ご回答を拝見して考えを改める必要があると感じました。
投稿日:2024/07/23 13:53 ID:QA-0141401大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
1、事前準備、会場選定、下見、当日の会の進行やイベントの実施に費やす時間は、それらが使用者の指示命令に基づくものである限り、労働時間でしかなく、また参加も強制である以上、労働時間として賃金の支払いが必要になります。
2、業務である以上、経費として会社が負担すべきです。
投稿日:2024/07/23 13:14 ID:QA-0141393
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今まで恒例だからということで業務ではないと思うのが当たり前のように考えていましたが、ご回答を拝見して考えを改める必要があると感じました。
投稿日:2024/07/23 13:53 ID:QA-0141402大変参考になった
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