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退職者の研修予定

夏の研修参加を控えた社員が、研修後の退職を申し出てきました。

研修参加に関しては、
5年間離職しない旨の誓約書を書いた社員に認めるようにしていますが、
該当の社員はこの制度以前から参加しており誓約書を書いておりません。
また研修費用の賃借契約は結んでおりません。

既に会社負担にて参加費等を支払っており、さらに、交通・宿泊は本人立替にて手配済です。

この場合、
①研修参加の許可を取り下げて返金を求める、手配済の経費も精算を認めない、とすることは可能でしょうか?

②研修参加を許可する場合でも、返金を求めたりや経費精算を認めないことは可能でしょうか?

③本人が有給休暇を取得して自費で参加する、と主張した場合、これを禁止することはできない、と考えておりますが、あっているでしょうか

一度許可を出して手配したものについて
許可を取り下げると
立替から自己負担に変更することとなるためトラブルにならないよう
どのように対処すべきか悩んでおります

投稿日:2024/07/18 21:25 ID:QA-0141174

なやましいひとさん
京都府/医薬品(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、文面内容を拝見する限りですと研修参加を取り下げる明確な根拠は存在しませんので、認められないものといえます。

2につきましても、他の従業員と同様に当人が立て替えられた費用の精算等は認められる必要がございます。

3につきましては、上記よりそのようにされる必要性自体ないものといえます。

これを機会に、退職予定者除外等研修参加者の範囲を明確に定めておかれる事をお勧めいたします。

投稿日:2024/07/19 09:02 ID:QA-0141190

相談者より

ありがとうございます。

参加許可の段階では5年辞めない旨の誓約書を出した人に絞っていたのですが、
許可して参加申込完了後に退職予定が追加される事は想定できておりませんでした。

いずれにしても誓約書が無い今回は適用できなさそうですね。

ご提案くださったような退職予定者について定める場合、
退職予定が発覚した場合には
参加許可を取り消し、支払い済の費用を請求する、立替分も精算しない
としたら、これは損害賠償の予定に当たらないでしょうか?
研修費用は返金不可のものがほとんどのためキャンセルしてもあまり解決しません。

どうぞよろしくお願いいたします

投稿日:2024/07/19 12:16 ID:QA-0141212大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

5年間離職しない旨の誓約書を書いた社員に研修参加を認めるとしているようですが、そもそもの話としまして、労働者には退職の自由があり、民法第627条によれば、期間の定めのない雇用契約においては、いつでも解約の申し入れをすることができ、その場合、原則2週間が経過すれば雇用契約は終了するということになります。

さらにいえば、本人の退職の意思が固ければ、就労を強制することは事実上不可能であり、物理的にも阻止することはできませんので、5年間離職しない旨の誓約書を書かせること自体、公序良俗に反する可能性もあり、また合理的な理由も見当たりません。

研修費用に関しましては、①②③ともに基本的には御社の判断であって、どれが正解かは一様にはいえませんが、まずはこの点をしっかり理解・整理しておく必要があるのではないでしょうか。

投稿日:2024/07/19 10:58 ID:QA-0141206

相談者より

ありがとうございます。
今の規定についても改めて設計を考えるようにいたします。

投稿日:2024/07/22 08:14 ID:QA-0141288大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.2.研修申込時に取り決めが無かった以上、清算もできないのは無理でしょう。研修自体参加をどうやって判断したかにもよりますが、辞めていく人間に研修が不要であることには一定の合理性がると思われます。研修キャンセル、清算は行う、という辺りが落としどころではないでしょうか。

3.会社の目的に反する参加を認めないことには一定の合理性があると思います。

投稿日:2024/07/19 12:18 ID:QA-0141213

相談者より

ありがとうございます。
参加の可否については業務上必要かどうか等の観点から判断できるが
いずれの場合でも精算は予定通りに行うほうが良さそうですね。

投稿日:2024/07/22 08:16 ID:QA-0141289大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、5年間離職しない旨の誓約書は、
労基法に抵触するおそれがあります。(強制労働の禁止)

研修前の手続き完了後に研修後退職ということですが、

あとは、研修の目的、規模、費用等により、
本人との交渉ということになります。

会社で申し込んでいるわけですから、研修内容によっては、
他の社員への影響等も考えて、参加取消もありうると思います。

投稿日:2024/07/19 17:21 ID:QA-0141251

相談者より

ありがとうございます。
キャンセルする場合でも返金はいっさい無いため、キャンセルした上でも精算は発生するかと見込んでおります。
ただ申込みは許可を出して個人で申し込んでいるため本当に不参加になるかどうかは本人任せですが…

投稿日:2024/07/22 08:20 ID:QA-0141290大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

御質問の件ですが、当人から返金を求める事についてはやはりNGといえます。研修参加の不許可等その他の件については差し支えございません。

投稿日:2024/07/20 18:25 ID:QA-0141270

回答が参考になった 0

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