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休職者の残業手当

月の途中で休職になった職員がいます。
1日8時間を超えた部分、週40時間を超えた部分が時間外になるのは承知していますが、月の途中で休職し、その月の所定労働時間を全うしていない場合でもそれは変わりありませんか?
ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2024/07/16 10:56 ID:QA-0141011

・mn12さん
岩手県/公共団体・政府機関(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックス等でない限り、変わりません。

投稿日:2024/07/16 17:19 ID:QA-0141031

相談者より

大変参考になりました。
システムがよく分かっておらずコメントが遅くなり失礼しました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/08/21 11:21 ID:QA-0142315大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

残業時間はそのまま計算され、給与としてカウントしなければなりません。休職は関係ありません。

投稿日:2024/07/16 21:12 ID:QA-0141041

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1日及び1週での時間外労働に関しましては、通常月の所定労働時間に影響されるものではございません。

従いまして、当事案に関しましても、法令上の時間外労働に該当すれば割増賃金の支給が必要です。

投稿日:2024/07/16 22:46 ID:QA-0141049

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

変わりません。

時間外労働は、まず各日で診て、次に週で診ていきます。

月の途中で休職した場合であっても、出勤した日に8時間を超えていれば、週の起算日から数えて1週間以内に、日々の時間外労働時間を除いた労働時間が40時間を超えていれば、当該超えた時間は時間外労働となります。

投稿日:2024/07/17 08:29 ID:QA-0141057

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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