休職者の残業手当
月の途中で休職になった職員がいます。
1日8時間を超えた部分、週40時間を超えた部分が時間外になるのは承知していますが、月の途中で休職し、その月の所定労働時間を全うしていない場合でもそれは変わりありませんか?
ご回答よろしくお願いします。
投稿日:2024/07/16 10:56 ID:QA-0141011
- ・mn12さん
- 岩手県/公共団体・政府機関(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
フレックス等でない限り、変わりません。
投稿日:2024/07/16 17:19 ID:QA-0141031
相談者より
大変参考になりました。
システムがよく分かっておらずコメントが遅くなり失礼しました。
ありがとうございました。
投稿日:2024/08/21 11:21 ID:QA-0142315大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
残業時間はそのまま計算され、給与としてカウントしなければなりません。休職は関係ありません。
投稿日:2024/07/16 21:12 ID:QA-0141041
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1日及び1週での時間外労働に関しましては、通常月の所定労働時間に影響されるものではございません。
従いまして、当事案に関しましても、法令上の時間外労働に該当すれば割増賃金の支給が必要です。
投稿日:2024/07/16 22:46 ID:QA-0141049
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
変わりません。
時間外労働は、まず各日で診て、次に週で診ていきます。
月の途中で休職した場合であっても、出勤した日に8時間を超えていれば、週の起算日から数えて1週間以内に、日々の時間外労働時間を除いた労働時間が40時間を超えていれば、当該超えた時間は時間外労働となります。
投稿日:2024/07/17 08:29 ID:QA-0141057
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