従業員代表選出の対象者を会社が指定することは可能でしょうか。
お世話になっております。
この度、従業員代表選出にあたり、
会社側から、36協定の影響を受ける正社員の中から選出すべき、という意見がありました。
さらに、就業規則などの改定があった場合は、総務担当から、全員に対して案内をし、従業員へのヒアリングは、従業員代表が行うこと、との意見がありました。
これまで、正社員、パート、アルバイトの中から推薦なり、立候補なりで選出してきました。基本的に、従業員代表になりたくない者が多く、持ち回りで従業員代表になるのが慣例でした。何かしら、懸案事項が発生した場合は、従業員代表にその旨を伝え、従業員にヒアリングをしてもらってきました。社労士さんのアドバイスを受けてそのように進めてまいりました。
従業員代表選出と、懸案事項のヒアリングの正しい進め方のアドバイスをお願いいたします(正社員、パートアルバイト全員で7名の会社です)
投稿日:2024/07/11 16:55 ID:QA-0140884
- あやなおさん
- 静岡県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
はじめから、会社が指定することはできません。
誰も手をあげない場合には、
打診程度は可能ですが、最終的には、本人の自由意思として、
又、従業員代表を周知することを忘れないでください。
投稿日:2024/07/11 18:31 ID:QA-0140887
相談者より
早々にご回答いただきありがとうございました。
打診程度にとどめ、あくまでも自発的におこなってもらうようにします。
投稿日:2024/07/16 11:04 ID:QA-0141012参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、従業員の代表選出ですので、従業員側で自主的に行われる必要がございます。
従いまして、会社から意見を出すなど関与される事は認められません。
そして、民主的な方法である限りどのような選出方法を採られても差し支えないですし、これまでの通りのやり方で特に問題はないものといえます。
投稿日:2024/07/12 18:35 ID:QA-0140945
相談者より
ご回答ありがとうございます。
これまで通り、従業員側から自主的に選出してもらうように進めます。
投稿日:2024/07/16 11:09 ID:QA-0141013大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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