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労働日数不定アルバイトから正社員変更後の有休付与について

お世話になります。探しても具体例に当てはまるのか判断が難しく、アドバイスをいただきたくこちらに投稿いたします。
アルバイトから正社員へ契約が変わった際の有給休暇付与日数についての相談となります。
こちらの例が近いと考えております。
https://jinjibu.jp/qa/detl/50940/1/

1月から3月までは週あたり15時間の労働契約でアルバイトとして働いておりましたが、4月より正社員としてフルタイムですが時給制かつフレックス制で労働することになりました。

アルバイトとして働いていた期間は所定労働日数の定めは無く、所定労働時間が週あたり15時間となっておりました。しかし、1, 2月については月あたり15時間程度しか労働しておらず、出勤日数も5日, 6日です。3月は63時間の稼働があり14日出勤しました。

正社員として働き出した4月以降は、4,5月に欠勤が1日ずつあるのみで他は出勤しております。

アルバイトから正社員と雇用形態の変化はあるものの、同じ会社で継続して働いているため、入社した1月から半年経過した7月に有給休暇の付与条件の1つである「入社から半年経過」を満たすことは理解しているのですが、アルバイト期間は所定労働日数の定めがなく、勤務時間も所定労働時間の8割を下回っているため、「8割以上の出勤」を満たすのかがよくわからず、有給休暇付与の対象であるのか確証が持てません。

また、もし有給休暇付与の対象なのであれば、
1.総出勤日数の2倍で算出して付与される
2.雇用契約書に記載の「6ヶ月継続勤務した場合10日付与する」に則り10日付与される
のどちらになりますでしょうか。

よろしくお願いします。

投稿日:2024/07/09 03:36 ID:QA-0140711

駆け出しじんじさん
茨城県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、アルバイトで所定労働時間の定めが無い場合でも、出勤率は時間数ではなく日単位で判断されますので、実態としまして勤務予定日に8割以上の出勤をされているようでしたら年休付与の対象とされます。

その際の付与日数に関しましては、通常通り10日の付与となります。

投稿日:2024/07/09 09:39 ID:QA-0140721

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
アルバイトで働いていた際は特にシフトの提出のようなものもなく、労働条件通知書には週あたりの所定労働時間が記載されているのみで、アルバイト各自は時間ができたら働くような感じでした(社員の指示によって指定の日時で勤務する事はありました)。
この場合はどのようにして「8割以上」というのを判断すればよいのでしょうか。

投稿日:2024/07/09 13:19 ID:QA-0140736参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、出勤率については、
アルバイト期間と正社員期間の6ヵ月全期間について、
出勤日を分子に、所定労働日を分母で算出してください。

付与日数については、付与日時点での雇用契約上の
所定労働日数で付与します。
付与日時点で正社員であれば、10日付与となります。

投稿日:2024/07/09 16:13 ID:QA-0140744

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。付与日数についての疑問が解消されました。
出勤率につきまして、アルバイト期間においては所定労働日数の定めのない契約となっていたのですが、この場合は所定労働日をどうカウントすればよいのでしょうか。

投稿日:2024/07/09 17:39 ID:QA-0140754参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして誠に感謝しております。

御質問の件ですが、先の回答の通り勤務実態を考慮する事で対応する扱いになります。

すなわち、所定労働日数が決まっていなければ勤務予定が決まってから休まれたりしない限り、原則として100パーセントの出勤率として扱われるのが妥当といえます。

投稿日:2024/07/10 22:36 ID:QA-0140839

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
出勤率についての疑問が解消しました。

投稿日:2024/07/11 11:21 ID:QA-0140871大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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