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年次有給休暇の斉一的付与について

こんにちは。
創業間もない企業で人事業務をやっており相談です。

当社は年次有給休暇の斉一的付与を行いたいと考えており、基準日を2月1日と定めております。

一方で、当社には関連会社から転籍してきた社員も多く所属しており、転籍者に不利とならないよう、有給残数は前職から引き継いだ形となっております。
転籍元の有給基準日が試用期間満了の翌日が有給の付与日であったため、現状は皆基準日がバラバラの状態となっております。

来年の2月1日までに、転籍元の企業での基準日を迎えてしまう社員の有給付与方法について相談です。

本来は転籍元の基準日に合わせて、2月1日までに基準日が到来する者に関しては、従来通り有給を付与し、2月1日に改めて翌年度分に付与すべき有給を付与することが望ましいのだと思いますが、
あまり多くの有給を付与しすぎることも会社としては望まず、できれば来年2月1日まで傾斜を付けて付与できないか検討したいと考えております。

そもそも傾斜を付けて付与することができるのか、
傾斜を付ける場合、どのように傾斜を付けていくべきなのか、
ご教示いただけますと幸甚です。

どうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2024/06/25 09:32 ID:QA-0140097

あめさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、転籍の場合ですと従前の関連会社との雇用契約は完全に終了していますので、法令上年休付与日を引き継がれる義務は生じません。

従いまして、当初から御社での年休付与スケジュールに合わせる事が可能ですし、また年休が一時的に少なくなる点について配慮されたい場合には任意で傾斜付与等をされる事で差し支えございません。

投稿日:2024/06/25 11:27 ID:QA-0140112

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2024/07/10 19:29 ID:QA-0140829参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

転籍の場合には有休はリセットするという選択肢もあります。

有休残、勤続年数のみ引き継いで、
2月1日に付与する方向で調整検討すること
をおすすめします。

投稿日:2024/06/25 13:02 ID:QA-0140118

相談者より

リセットしない旨で引き継いでしまったため、
別の方法を検討したいと思います。
ありがとうございます。

投稿日:2024/07/10 19:30 ID:QA-0140830参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法定付与数を上回る、労働者有利な施策は実施可能です。しかし確認手続きなどが煩雑で、なおかつ不公平感など人事的にメリットが乏しく、実施する例はあまり聞きません。特殊な方法なので、貴社の経営方針による判断しかないでしょう。

投稿日:2024/06/25 18:23 ID:QA-0140139

相談者より

ありがとうございます。
社内で再度検討したいと存じます。

投稿日:2024/07/10 19:30 ID:QA-0140831参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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