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外国人留学生アルバイト1週あたり労働時間

現在1週28時間の労働をしているアルバイト外国人留学生が
これから夏休みを迎えます。
夏休みは1日8時間労働を検討中です。
今は「1週あたり労働時間」の管理を「1週28時間→どこから起点しても28時間」を順守しています。
長期休暇に入ると1週あたり労働時間はどう管理する事になるのか
悩んでいます。
例えば今下記の人がいます。
①月・火曜休み②水~金曜1日3時間×3日③土・日曜8時間=1週25時間

この方が土曜から長期休暇に入ります。
土日1日8時間、月火休み、水~金1日8時間:以降継続
週間労働時間の計算ですが、
通常期金曜3時間、長期期間に入った土曜日と以降の日、水、木の各曜日が1日8時間だと「1週35時間」になります。
長期休暇でない金曜が1日入っているので、週28時間労働を越したという事になるのでしょうか?それとも通常期と長期休暇が混在する週は
どのように考えればよいか、わかりやすく教えて下さい。厚労省や出入国管理局などで、この解釈を掲載しているものがあれば教えて下さると助かります。
宜しくお願いします。

投稿日:2024/06/24 11:16 ID:QA-0140054

悩み多き総務さん
福井県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通常期と夏季休暇は、混在させずに切り離して考えて問題ないようです。

この件について、Q&Aは特にないようなのですが、
仮に混在した場合でも、夏季休暇があるから28hを超えたということで、
法違反にはならないようです。

投稿日:2024/06/24 17:12 ID:QA-0140070

相談者より

ご回答ありがとうございました。
事例としては多いはずなのに参照できるものが見つからず、お手数をおかけしました。

投稿日:2024/06/24 17:50 ID:QA-0140074参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

留学生のアルバイトについては、「学則による長期休業期間」であれぼ1日8時間まで拡大されます。
「学則による長期休業期間」と「通常期金曜3時間」は重複出来ないと思います。

投稿日:2024/06/24 19:46 ID:QA-0140087

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/06/26 08:16 ID:QA-0140155参考になった

回答が参考になった 0

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