無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

資格手当の見直し(減額)への対応について

資格手当を支給していますが、支給条件として「公的機関等による認証又はライセンス等を取得していることと合わせ、現業務に活用されていることが前提」としています。労働条件の不利益変更との関連で、下記の場合はどのように対処すれば良いのか、ご教示の程よろしくお願いいたします。(当社には労働組合はありません)
①請負業務上で、対象となっていた社内業務が無くなったことによる資格手当廃止は、対象者の個別合意を得る必要がありますでしょうか。
②「現業務に活用」となっているため、人事異動により対象業務から外れた場合は、”資格手当不支給”となる場合がありますが、このような場合でも個別合意が必要でしょうか。

投稿日:2024/06/20 09:59 ID:QA-0139950

サ推室さん
愛知県/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

現状ですと、個別合意が必要でしょう。
現業務に活用というのが、その定義がとても曖昧だからです。

その資格がないと業務ができないことなのか、多少でも関連性があればいいのか。

誰がみても大方、わかるように、
資格名を洗い出し、支給業務を具体的に列挙した方がよろしいでしょう。

そうしないと、
従業員のモチベーションにもかかわりますし、

その都度、判定し、同意が必要ということになってしまいます。

投稿日:2024/06/20 15:39 ID:QA-0139972

相談者より

ご回答ありがとうございました。ご指摘のとおり「現業務に活用」の定義が曖昧なので、改めて見直すことを考えています。個別合意が不要となるよう、就業(賃金)規則上の表現も含め検討します。

投稿日:2024/06/21 09:58 ID:QA-0140018大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、業務活用が無くなる事で現行制度内で支給要件から外れる扱いになりますので、直接の不利益変更には該当しません。但し、御社側の事情で突然業務内容が変更しその結果手当が不支給となれば、そうした業務の変更自体が不利益変更とされますので、当事者に事情を丁寧に説明され同意を得られる事が望ましいといえるでしょう。

2につきましても、1と同じ考え方になります。

投稿日:2024/06/20 15:45 ID:QA-0139976

相談者より

ご回答ありがとうございました。請負業務が中心なので、人事異動(業務活用が無くなる)以外は弊社都合での”不支給”となるようなことは有りません。いずれにしても、社員に丁寧に説明することを心掛けたいと思います。

投稿日:2024/06/21 10:02 ID:QA-0140019大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

本人の意思に関係なく職務を変更し、結果として給与が減るのであれば不利益となる可能性は高いと思います。対象者全員の個別同意を取って進めるべきでしょう。

投稿日:2024/06/20 20:11 ID:QA-0140000

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考に検討させていただきます。

投稿日:2024/06/21 10:03 ID:QA-0140020参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①対象となっていた社内業務が無くなったことによる手当廃止であれば、それが当該業務に係る手当である限り、基本的には不利益変更とはなりません。

②人事異動により対象業務から外れるわけですから、①と同じ考え方により、個別同意までは必要ありません。

投稿日:2024/06/21 09:49 ID:QA-0140017

相談者より

ご回答ありがとうございました。「現業務に活用」の表現同様、「当該業務に係る手当」であることが明確となるよう、就業(賃金)規則に反映できるよう検討したいと思います。

投稿日:2024/06/21 13:50 ID:QA-0140033大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
資格取得支援制度の規程例

資格取得支援制度の規程例です。対象者、対象となる資格、試験日における特別有給休暇の付与、受験費用の補助、合格祝い金の支給を定めます。
Excel形式なので自由にカスタマイズしてご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード