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男女賃金差異の算出方法

男女賃金差異のうち、非正規雇用労働者の算出方法について教えてください。

これまで以下の「A」の条件で算出してきましたが、「B」に変更することは認められるものでしょうか?

A:「再雇用社員・パートタイマー・嘱託を含み、派遣社員は除く」
B:「再雇用社員・パートタイマーを含み、嘱託・派遣社員は除く」

嘱託は顧問で、再雇用社員やパートタイマーとは同条件とは言い難いため、算出対象から除くことで、同条件での賃金差異の比較がより明確になるよう算出したいと考えています。なお、顧問は直接雇用です。

投稿日:2024/06/19 17:42 ID:QA-0139924

fcさん
広島県/化学(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

嘱託も直接雇用であれば、非正規労働者に含めます。

ただし、
任意の追加情報として、嘱託を外した数字を公表してもかまいません。

投稿日:2024/06/19 20:26 ID:QA-0139928

相談者より

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2024/06/20 17:27 ID:QA-0139988大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、本件に関わる非正規雇用労働者につきましては、「パートタイム労働者(1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(正規雇用労働者)に比べて短い労働者)及び有期雇用労働者(事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者)」が対象になるものと示されています。

従いまして、嘱託に関しましても、上記の雇用形態に該当する者であれば含めて計算される必要がございます。

投稿日:2024/06/19 22:33 ID:QA-0139930

相談者より

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2024/06/20 17:27 ID:QA-0139989大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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