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妊娠したが出勤できない場合

常勤で勤務している女性がいます。
現在妊娠中ですが、つわりや婦人科からの安静指示により妊娠してからずっと出勤できていません。すでに有給は使い切り、欠勤です。

また小さい会社ですが、常勤が一人いなくなるだけでも非常に痛手です。
妊娠すると出勤ができなくなる可能性は本人も十分わかっていましたが、人工授精を本人の希望により強行し、このような事態になっています。(もちろん止めてはいません)

もちろん希望を止められないのはわかっていますし、本人にも言っていません。でも妊娠すると会社が非常に困った状況になることは本人もわかっています。

今回の相談は、出勤ができておらず、出産まで出勤ができないだろうと婦人科の先生に言われたため、おそらく今後も出勤できません。よってパートへの変更を打診しましたが、本人は常勤の継続を希望しています。

常勤になると社会保険料を弊社も継続的に払い続けなければいけません。本人は社会保険(自己負担分の半分)を払うことはわかっています。

このような場合、どこまでパートへの変更を要望していいのか、できないのであれば育休を早めに(法廷分以外)帰ってきていただきたいことを伝えてもいいのでしょうか?

権利はわかりますが、会社側はどこまで我慢して負担しなければいけないのでしょうか?

投稿日:2024/06/19 12:16 ID:QA-0139905

困ってる社長さん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社会保険料については、産前産後および育児休業期間中は、
申請すれば、会社・本人とも免除となります。
雇用保険等も一切かかりません。

パート変更した場合、出産手当金等ももらえなくなりますし、
不利益な取り扱いとされるリスクがありますので、
代替要員等をご検討ください。

投稿日:2024/06/19 15:25 ID:QA-0139912

相談者より

社会保険料については、産前産後および育児休業期間中は、
申請すれば、会社・本人とも免除となります。
雇用保険等も一切かかりません。

というのは理解しています。

ただ妊娠前から不妊治療のために有給を使い果たし、妊娠してからずっと休み続けていますので9か月近く欠勤で出勤しないのに払い続ける必要があります。

零細企業なので本当に困っています。

投稿日:2024/06/19 18:06 ID:QA-0139925あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、妊娠による休業であれば永続的なものでもございませんし、医師の診断書も出されているという事でしたら非常に大切な時期ですし現状に関しましてはやむを得ないものといえるでしょう。

こうした状況につきましては、妊娠や育児に伴い少なからず発生するものですので、会社としましてはそうした事を踏まえた上で、休業中の代替要員補充を行う等で対応すべき問題といえるでしょう。勿論、就業規則で特に定めがなければ法令で定められた範囲外での育児休業等に応じる義務迄はございません。

投稿日:2024/06/19 23:01 ID:QA-0139935

相談者より

ありがとうございます。

実は妊娠前から不妊治療のために有給を使い果たし、妊娠してからずっと休み続けています。また医師からはこのまま出産まで勤務はできないかもと言われています。よって9-10か月近くずーーと欠勤で、妊娠前からほぼ出勤しないのに、それでも不利益だからと何も言えないのでしょうか?

結局いつかは復帰できるだろうと待っていたけど難しそうなので、採用を進めています。

ただ常勤になり続けたいと希望がありますが、育休も十分にとる予定みたいです。

それでも、何も会社側からは申してはいけないのでしょうか。そこまで労働者の権利であるからと、会社と他の従業員に迷惑をかけてもよいでしょうか?

投稿日:2024/06/20 23:48 ID:QA-0140008参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

不妊治療をされていた当時から欠勤がちという状況でしたら、その時点から将来このようになる事は想定出来たものといえます。

つまり、この方の場合当初から正社員というよりパートとしての勤務自体が困難だったと考えられますので、妊娠という法令上さらに配慮が求められる状況になってからの対応では遅きに失したものといえるでしょう。

そうは言いましても何らかの対応をされなければ業務自体が回らないのも現実といえますので、法定育児休業はフルに休まれるものと想定された上で代替要員の手配をされる事をお勧めいたします。

投稿日:2024/06/21 17:40 ID:QA-0140039

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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