親をが鬱になり介護する社員からの深夜勤務免除申請
はじめまして。質問をさせてください。
弊社は製造業であり、当保全課は24時間対応で業務を行なっている関係上、交代制により深夜勤務が月に数回(5回)の割合で発生します。
40名のうち10名は日勤で従事しておりますが、
日勤の1人(入社3ヶ月)を夜勤にしようとしたところ、
本人から妻が鬱病を患っており、特に夜間に自殺の衝動が起こることがあり、目を離せないため、夜勤は難しいとの話になりました。
この場合、育児介護休業法により夜勤勤務をしてもらう事は難しいでしょうか?
また、業務命令として本人の妻がうつ病であることの診断書の提出を求めることは、法令違反になりますでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2024/06/19 10:17 ID:QA-0139893
- 総務ABさん
- 静岡県/建設・設備・プラント(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
雇用契約で夜勤の可能性を納得しているのであれば、業務命令として指示できるでしょう。
家庭の事情には配慮はすれども従う義務はないので、雇用契約に沿えない社員は懲戒や契約変更になるはずです。貴社規定でご確認下さい。
尚、家族の診断書、特に精神疾患に関するもののようなきわめてデリケートかつ絶対的秘匿性のある情報はリスク管理上も触ることは許されないと思います。原因追及は関係なく、貴社の判断で進め、本人を説得していくべきでしょう。
投稿日:2024/06/19 11:54 ID:QA-0139902
相談者より
ご丁寧にありがとうございます。
投稿日:2024/07/04 11:12 ID:QA-0140525大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、介護休業規定の深夜業制限を確認してください。
2週間以上の常時介護(要介護状態)が必要であれば、深夜業を制限する必要があります。
会社は、労働者に対して、家族が要介護状態であるかどうかを証明する書類の
提出を求めることができます。
投稿日:2024/06/19 15:16 ID:QA-0139911
相談者より
ご丁寧にありがとうございます。
投稿日:2024/07/04 11:12 ID:QA-0140526大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、事実とすれば家族の人命に関わる事柄ですので、夜間の介護が必要不可欠で有る以上夜勤は当然に回避される必要がございます。
また、そうした重要な事柄であればこそ証明は必要といえますが、妻の診断書に限定されるのではなく常時介護が必要である事が分かる文書等を提出してもらう事が求められます。
投稿日:2024/06/19 23:19 ID:QA-0139937
相談者より
ご丁寧にありがとうございます
投稿日:2024/07/05 08:20 ID:QA-0140553大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
育児・介護休業規定の定め如何によります。
介護のための深夜労働の制限規程があればそれに従従うことになります。
妻が鬱病を患っており、特に夜間に自殺の衝動が起こることがあり、目を離せないため、夜勤は難しいということであれば、少なくとも必要最小限度の各種証明書(診断書等)の提出を求めることも可能ですが、ただし、介護規定に根拠規程が必要になります。
投稿日:2024/06/20 08:05 ID:QA-0139949
相談者より
ご丁寧にありがとうございます
投稿日:2024/07/05 08:20 ID:QA-0140554大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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