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住宅手当制度の改定

住宅手当についてご意見を伺いたいと思います。

弊社には自社保有の社宅はなく、転勤者については借上社宅を提供しています。
当社は業務上、人員不足からくる必要性等がない限り、転勤を命じることはありません(総合職としての全国転勤等は行っていません)。
現在問題になっているのが、10年程前に社命で転勤となった2名の社員についてです。
一方は転勤先での永住意思を固めたためか住居を購入したため(家族同居)、会社からの手当支給は発生せず、もう一方については会社命令の転居ということもあり、10年にわたり家賃の半額相当を会社が負担しています(数年前結婚し家族と同居)。
以上のような経緯で転勤者に対する待遇にn年額数十万円の不均衡が生じてしまっているのですが、以下のような対応・規定は可能でしょうか。

①転勤後、定例の意思確認で本人から元の職場へ戻りたい旨の意思が上がってこない場合、定住の意思ありとして転居後4年程度を目処に会社の家賃補助を停止する。

②転居後、3年経過後から一年経過ごとに家賃補助の金額を減額し、最終的に補助金額を0とする。

実施に当たっての元の職場復帰への意思の有無が必要かどうか、①②のような規則制定前に家賃補助を受けている従業員への対応なども含め、ご教示いただきたいと存じます。

投稿日:2008/10/14 11:51 ID:QA-0013957

*****さん
大阪府/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる住宅手当も労働基準法上の「賃金」に該当しますので、現行より労働者にとって不利益に変更する際には、基本的に当人の同意を得る等慎重な対応が必要です。

文面の①及び②のような措置はそうした不利益変更に際し一定の経過措置を採っていますので、それ自体不適切というわけではございませんが、こうした変更を可能とする為には以下の点に注意を要するものとお考え下さい。

・文面に見られるような変更の主旨について、事前に労働者側へ十分な説明を行なうこと
・賃金規程を含む就業規則の改正に繋がる見直しとなる為、過半数組合(または労働者の過半数代表)に意見を聞く等法令に沿った適正な手続きを踏むこと
・直接影響を受ける個々の労働者に対しても会社から一方的な措置として押し付けるのではなく、当人の希望も聞きながら個別事情にも配慮した上で状況次第ではさらなる不利益緩和の措置も検討されること

ちなみに、元の職場復帰への意思確認という義務まではないでしょうが、上記制度変更へ向けスムーズな流れを作る為にも、そして配置の適正化及び当人のモチベーションアップを図る為にもこのような重要な事柄に関する意思確認は必ずしておくべきといえるでしょう。

投稿日:2008/10/14 23:41 ID:QA-0013965

相談者より

 

投稿日:2008/10/14 23:41 ID:QA-0035536大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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