企業型DCの勤続年数の考え方について
いつもこちらのサイトを参考にさせていただいております。
弊社では企業型確定拠出年金に加入できる雇用形態を限定しています。
(正社員、契約社員は可、それ以外のパート社員等は加入不可)
また、勤続3年未満の場合は拠出金を事業主返還することと定めています。
①2021年4月1日にパート入社
②2023年4月1日に正社員に雇用形態変更
→企業型DCに加入
③2024年5月1日に退職
上のような社員が2024年5月1日に退職した場合、勤続年数は加入資格を取得した日②から数えるのか、それとも本来の入社日①から数えるものでしょうか。
勤続年数と考えると本来の入社日のような気がしますが、加入資格のない期間を含めるのは違う気もします。
ちなみにですが、加入申込書の入社年月日は、資格取得日(上の例だと2023年4月1日)としています。
お手数おかけいたしますが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/06/05 19:22 ID:QA-0139407
- 干し芋子さん
- 東京都/保険(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
事業主返還の勤続年数のカウント
厚生労働省が公表している「確定拠出年金Q&A」No.76に以下のように記載されており、(1)から数えることになります。
【質問事項】
事業主掛金を事業主に返還することが可能とされる年数は、制度加入3年未満ではなく、勤続期間が3年未満という理解でよいか。
【回答】
勤続期間が3年未満を指す。(使用された期間が3年未満のこと。)
<参考>確定拠出年金Q&A(2024年2月1日現在)
https://www.mhlw.go.jp/content/000653917.pdf
投稿日:2024/06/06 09:58 ID:QA-0139420
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/09/07 06:57 ID:QA-0143077大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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