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派遣社員の雇用保険加入に関して

派遣社員として勤務している職員についてです。
派遣会社に派遣料を支払っていますが、派遣社員の給与に対してもこちらで支払いをしております。
この場合の雇用保険はどちらで入るべきものなのでしょうか?
それとも給与の支払い方について問題がありますでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2008/10/10 10:12 ID:QA-0013931

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣社員の賃金支払者と雇用保険加入義務者

■派遣契約において、派遣元が供給するのは、「労働者」ではなく「労働力」です。その「労働力」を担う「労働者」の使用者は派遣元事業主ですから、賃金の支払者は派遣元事業主です。派遣先事業主が支払うのは、《供給された「労働力」への対価》であって賃金ではありません。支払先は「派遣元事業主」になります。雇用保険等も派遣元事業主に加入責任があります。
■「派遣社員の給与に対してもこちらで支払いをしている」という意味がハッキリ分りませんが、派遣契約では、派遣先事業主が、「労働者」に直接、賃金を支払うことはあり得ないことは、上記の派遣の本質に照らせば、お分かりいただけると思います。繰り返しますが、賃金の支払者は、あくまで「派遣元事業主」でなくてはなりません。

投稿日:2008/10/10 12:00 ID:QA-0013935

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変よく分かりました。

投稿日:2008/10/10 13:30 ID:QA-0035524大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

医療機関の場合

業種が医療・福祉とありますが、もしかして医療機関でいらっしゃいますか?見当違いでしたら申し訳ありません。他の方のご参考になれば。

病院、クリニック等医療機関が「派遣」看護師を受け入れることは、派遣法で出来ないことになっています。
例外として「紹介予定派遣」でのみ派遣就業が可能です。しかし現実に医療機関が正社員で看護師を確保するのは難しいため、「派遣会社」と呼ばれる人材会社にナースを依頼するケースは多いでしょう。(実際にはは派遣と紹介の両免許を得て営業している場合がほとんどです)

この場合「派遣」は出来ないので、「アルバイト・非常勤社員」を「紹介」するという形態をとることがあります。このような場合は給与もそのナースに直接医療機関が支払うため、当然社会保険も支払う必要があります。派遣会社(正確には人材会社)には勤務時間相当分の「紹介手数料」を支払う仕組みです。

さらにこうした勤務時間計算や手数料計算を人材会社が代行してくれるケースがあると聞きます。ただ「代行」まで入りますと違法派遣と見なされる恐れが多々ありますのでご留意下さい。

尚、社福、有料老人ホーム等、「非医療機関」への派遣は問題ありません。かつて看護師派遣が全面禁止されていた頃は、社福・ホームに上記の方法で「紹介」しを使っていたケースがあるようです。

投稿日:2008/10/11 00:17 ID:QA-0013941

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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