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フレックスタイムでの法定労働時間の総枠の設定について

フレックスタイムでの清算期間における法定労働時間の総枠の設定についてご教示ください。

フレックスタイムでの月ごとの法定労働時間の総枠についてわかりません。
一日の労働時間は7.75hです。
月の設定は28日~31日の4種類あるわけですが、どのように算出するのかご教示いただけないでしょうか。

投稿日:2024/06/03 16:10 ID:QA-0139280

フレ初心者Aさん
神奈川県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

清算期間の総労働時間と法定労働時間の総枠は別物です。

総労働時間は労使協定で規定しますが、例えば、
7.75×所定労働日あるいは、160hなどと固定します。

法定労働時間の総枠は、以下のようになります。
40h/7×28日=160としてそれぞれ計算してください。
28日は160h
28日を以下の歴日数に置き換えて計算してください。
29日は165.7h
30日は171.4h
31日は177.1h

投稿日:2024/06/03 17:46 ID:QA-0139287

相談者より

具体的な計算をご案内いただきありがとうございます。早速試算してみました。
助かりました。

投稿日:2024/06/05 15:43 ID:QA-0139390大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、月の法定労働時間の総枠の計算式は以下の通りです。

「週40時間」×当月の暦日数÷7日

すなわち、上記の計算によって得られた労働時間数以内であれば、週平均で法定労働時間内に収まる事になります。

投稿日:2024/06/03 19:57 ID:QA-0139294

相談者より

ありがとうございます。
理解がすすみました。

投稿日:2024/06/05 15:44 ID:QA-0139391大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法定労働時間の総枠は「40時間×清算期間の暦日数÷7日」で計算します。

清算期間における総労働時間を定めるに当たっては、法定労働時間の総枠の範囲内でなければなりませんが、この制度を導入した場合は、清算期間における総労働時間と実労働時間との過不足に応じた賃金の支払いが必要になります。

清算期間における総労働時間 < 清算期間における実労働時間の合計、の場合は、超過した時間分の賃金清算が必要となり、

逆に、清算期間における総労働時間 > 清算期間における実労働時間の合計、の場合は、①不足時間分の賃金を控除して支払う、または、②不足時間を繰り越して、次の清算期間の総労働時間に合算する(ただし、法定労働時間の総枠の範囲内であること)ということになりますので、留意しておかれたらいいでしょう。

投稿日:2024/06/04 09:19 ID:QA-0139313

相談者より

わかりやすいご説明をありがとうございます。
WEBで散見される情報では8時間も出るしか見つけられず困っておりました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2024/06/05 15:42 ID:QA-0139389大変参考になった

回答が参考になった 0

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