衛生管理者と保健師の業務分担
弊社は第2種衛生管理者対応の事業所で、AB二つの拠点があり、それぞれ50名以上が勤務しています。
これまで各拠点に専属の保健師を置き、その者を衛生管理者としていました。
機構改革により、B拠点の保健師をAB拠点兼務とし、B拠点の総務機能を子会社への業務委託により対応することとし、衛生委員会・衛生管理者業務を含めて委託したいと考えております。
(基発第0331004号平成18年3月31日「自社の労働者以外の者を衛生管理者等に選任することについて」を参照しました。)
<質問>
以下の対応で問題ないでしょうか。
①労基署に届け出る衛生管理者は、B拠点に勤務する子会社社員(有資格者)とする。
②B拠点に勤務する子会社社員が担当する衛生管理者業務は、保健師が担当する業務以外とする。(個人情報の取り扱い等の観点から)
③子会社との業務委託契約において、委託内容の一部として、「衛生委員会の開催運営等にかかる業務」、「衛生管理者にかかる業務(ただし保健師が担当する業務を除く)」を記載し、衛生管理者業務を担当する者の氏名は記載しない。
以上、ご教示の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/05/30 14:52 ID:QA-0139163
- 茗荷宿さん
- 東京都/保険(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、衛生管理者として選任される以上、労働安全衛生法で定められた衛生管理者の業務を遂行する義務が生じます。
従いまして、個人情報取扱等の事情があるとしましても、選任しておきながら本来当然に行うべき衛生管理者の業務を遂行してもらわないというのでは本末転倒といえるでしょう。
逆に保健師の業務に関しましては安衛法で定められておりませんので、重複する業務について何らかの理由で分担する必要があるようでしたら、保健師側の業務から除外されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2024/05/30 21:47 ID:QA-0139193
相談者より
早速のご回答、ありがとうございました。
投稿日:2024/05/31 10:44 ID:QA-0139206大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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