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パートにも正社員と同一の慶弔休暇を設けなければならないか?

 当社では正社員には慶弔休暇(例)本人結婚時5日 親族死亡時に3日等で有給の制度がありますが、パート社員にはありません。そこで、同一労働同一賃金の観点からパートにも慶弔休暇を設けようと考えております。
 但し、上記の例で本人結婚時3日とか親族死亡時2日など、正社員とパートの取得日数に差をつける運用は可能でしょうか?
 勤務時間や勤務日数がそもそも異なるので差を設けても不合理とは考えられないので問題なし考えております。
 ご意見宜しくお願いします。

投稿日:2024/05/29 14:52 ID:QA-0139120

LATTEさん
山梨県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

慶長休暇の一般的な目的を考えると
原則として同日数を付与する必要があります。

日数に差をつけるのであれば
会社が不合理でない理由を説明できるかどうかです。

例えば、週3勤務のパートであれば振替を
優先するなどが考えられます。

投稿日:2024/05/29 19:15 ID:QA-0139129

相談者より

振替とはどういうことでしょうか?

投稿日:2024/05/30 06:36 ID:QA-0139136大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

慶弔休暇の性質・目的は、家族や親族に係る慶弔時への配慮という点にありますので、原則として、パート社員についても、正社員と同様の慶弔休暇を付与する必要があります。

ただし、勤務日数の少ないパート社員であれば、勤務日の振替での対応を求めることが可能になります。

つまり、勤務日数の少ないパート社員の場合、正社員と比べて所定休日が多いため、慶事や弔事の際は、なるべく所定休日を利用してもらい、どうしても所定労働日にあたってしまう場合には、慶弔休暇の取得を認めるという対応も可能になるということです。

ただし、慶弔休暇を付与するにあたって、正社員が有給であれば、パート社員も同様に有給でなければなりませんので、そこは注意が必要です。

投稿日:2024/05/30 08:14 ID:QA-0139137

相談者より

振替休日扱いについては社員の意見も聞きながら検討していきたいと考えております。

投稿日:2024/05/31 15:14 ID:QA-0139219大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

振替とは所定労働日と休みの日を入れ替える事です。

原則として振替とし、
同月内に振替が不可能な場合には休暇とするなど
が考えられます。

投稿日:2024/05/30 16:11 ID:QA-0139170

相談者より

振替休日扱いとするということですね。
ありがとうございました。

投稿日:2024/05/31 15:08 ID:QA-0139218大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、慶弔に要する一般的な日数につきましては雇用形態によって変わるものではございませんので、正社員と同様の日数を付与されるのが妥当といえます。

厚生労働省の同一労働同一賃金ガイドラインでも、「短時間・有期雇用労働者にも、通常の労働者と同一の慶弔休暇の付与」が求められており、勤務日数に応じて付与される措置については認められていないものと考えられます。

投稿日:2024/05/30 18:58 ID:QA-0139184

相談者より

やはり同一労働同一賃金の観点から同一にする必要があると思います。
ありがとうございました。

投稿日:2024/05/31 15:20 ID:QA-0139221大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

同一労働同一賃金ガイドラインで、有期雇用労働者の慶弔休暇は無期労働者と同一を付与しなければならないとなっています。
勤務日数に差がある、フルタイムではない場合は、本来の勤務日を振り替えて、別日にするなどで慶弔日に休暇を取れるように図ることが求められます。

投稿日:2024/05/30 23:05 ID:QA-0139195

相談者より

やはり同一労働同一賃金の観点から同一にする必要があると思います。
ありがとうございました。

投稿日:2024/05/31 15:20 ID:QA-0139220大変参考になった

回答が参考になった 0

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