二以上事業所勤務者の労働時間管理について
お世話になっております。
弊社は、運送会社であり2024年問題に直面しております。その中でも人員不足は深刻であり、この度安全面(運転事故防止)でのリスクから禁止していたWワークを認めていく方向で調整を進めております。が、運送業をするうえで安全面は最重要課題であり疎かには出来ないと考えており、下記の部分においてどう考えればよいのかご教示いただきたく存じます。
①時間外労働の管理
他社での業務後に弊社で働いた場合、先に勤務した会社の労働時間を含めて計算し8時間を超える部分からは時間外として計算する必要がありますが、1日の始まり(起算時間)をどこに設定できるのか。例えば、当社の勤務時間が深夜0時ー5時で、もう一社の勤務時間が9時-18時である場合、当社での労働時間は所定労働時間として計算してもよいのか。(当社は主たる事業所ではない)
②勤務間インターバルの考え方
また、この場合、インターバルがMAX6時間しかなく9時間以上とはならないが、そもそもWワークでの勤務間インターバルの考え方はどうすればよいのか。
③拘束時間の考え方
主たる事業所でも運転業務に従事し、当社でも運転業務に従事する場合、1日の最大拘束時間13時間は両社での勤務時間を通算して考える必要があるのか。
拙い文面で分かりにくい部分があるかと思いますが何卒ご協力の程宜しくお願い致します。
投稿日:2024/05/16 11:20 ID:QA-0138671
- 総務疲れさん
- 大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.雇用契約の前後の順です。
雇用契約の先に締結した方から、順番に通算してください。
2.3.
労働時間同様に、通算して考えてください。
投稿日:2024/05/16 18:17 ID:QA-0138704
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/05/17 15:20 ID:QA-0138748参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①基本的な考え方としまして、二重就労の場合、時間外割増賃金の支払い義務があるのは、1日のうちで早い時間帯に行われたものから順に通算して、法定労働時間を超えることとなる事業所の事業主ではなく、法定労働時間を超えることとなる労働契約を結んだ事業主、つまり、後から法定労働時間越えの労働契約を結んだ事業主ということになります。
1日の労働の順番は関係はありません。
これは、「後で契約を締結した事業主は、契約の締結に当たって、その労働者が他の事業所で労働していることを確認したうえで契約を締結すべきである」という考え方に基づくものです。
①③ともに、考え方は同じですので、通算して考えればいいでしょう。
投稿日:2024/05/17 08:43 ID:QA-0138732
相談者より
ご回答ありがとうございます。
拘束時間が最低でも5時間になるので、本業が休みの日でしか勤務いただけないように感じております。
投稿日:2024/05/17 15:22 ID:QA-0138749大変参考になった
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