定年退職に関して
何時もお世話になります。
当社の就業規則では定年は60歳、本人が希望すれば65歳までは雇用延長となっております。
1月に定年を迎え雇用契約を再締結した従業員が3月に私傷病にて休職になり復職までには1年以上かかる見通しです。(就業規則には休職期間を定めておりません。)
当該従業員は長期にて会社に貢献頂いたので、解雇にはしたくないため解雇以外で雇い止めにする方法はありますでしょうか
教示お願いいたします。
投稿日:2024/05/15 16:19 ID:QA-0138628
- ジュンゾウさん
- 栃木県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
65歳まで雇用延長とのことですが、60歳からどのような契約をしているのかにもよります。
解雇にしたくないのであれば、
1年契約であれば、次回更新時に期間満了。
あるいは、本人と相談の上、合意退職を検討してください。
投稿日:2024/05/15 17:42 ID:QA-0138632
相談者より
有難うございました。
投稿日:2024/05/30 16:20 ID:QA-0139171大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、再雇用契約の期間が1年であれば、1年後の契約更新時におきましても勤務が出来ない事がほぼ確実になりますので、実際にそのようになれば契約期間満了での退職、つまり雇止めとされる事が可能といえます。
従いまして、当該契約期間中は休職扱い(就業規則に定めが無くとも就労不可能である以上解雇を避ける措置であれば差し支えございません)とされ様子を見られた上で、休職期間中に復職が困難の場合には当該契約をもって雇止めとされるのがよいでしょう。
また、仮に契約期間が1年以上の場合であれば、同様に暫く休職扱いとされた上で健康状況に変わりなければ当人とご相談され合意退職へ持っていかれるといった対応になるでしょう。
投稿日:2024/05/15 22:01 ID:QA-0138643
相談者より
有難うございました。
投稿日:2024/05/30 16:20 ID:QA-0139172大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
雇用延長の内容によります。1年更新であれば、更新時に就業不可能なら雇い止めとなります。
本人に状況説明の上、社会保険料負担のことなど、本人の同意によって退職という道もあるのではないでしょうか。
投稿日:2024/05/16 12:03 ID:QA-0138674
相談者より
有難うございました。
投稿日:2024/05/30 16:21 ID:QA-0139173大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
有期雇用期間が1年ということであれば、契約更新時においてもまだ休職中であって、勤務ができない状態であることに相違はないでしょうから、期間満了で自然退職とするのが妥当ではないでしょうか。
休職に関しては、本来であれば、私傷病によって労務の提供ができない場合には、労務提供義務の不履行として労働契約の解約事由となるところ、一定期間、休職扱いとして労働義務を免除し、回復を待つといういわゆる解雇を猶予する制度として位置づけられており、就業規則に規定がなくても企業の判断で休職を命ずることは可能です。
本契約期間満了まで待たず、双方で話し合い合意すれば、いつの退職であっても差し支えはございません。
投稿日:2024/05/16 13:17 ID:QA-0138678
相談者より
有難うございました。
投稿日:2024/05/30 16:21 ID:QA-0139174大変参考になった
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