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非喫煙者に限定した採用について

就業場所を禁煙及び喫煙具の持ち込み禁止としているため、今後は採用も非喫煙者に限定することとしました(就業時間外も含む)。
面接日時点で喫煙者の方には事情を説明した上で、入社後の禁煙に同意(面接受付票に記載)いただければ採用としておりますが、改めて入社時に遵守いただくために記録を残しておきたいと考えております。
ついては、①誓約書を提出②労働条件通知書に記載③同意書を提出、等が考えられますが、どちらが良いか、問題点を教えていただけないでしょうか。

投稿日:2024/10/17 20:32 ID:QA-0144634

勉強中さん
大阪府/その他業種(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

喫煙を禁ずることが明確で、その誓約を条件とするのは合理的なのでいずれも可能と思います。
誓約書あたりが一般的なのではないでしょうか。
求人情報、面接、内定時誓約まで確認と証拠が残せれば十分かと思います。

投稿日:2024/10/18 10:41 ID:QA-0144640

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

3つのうち、どれでも問題はありませんので、
現在、入社時に禁煙以外の項目で誓約書あるいは同意書を提出してもらっているのであれば、
どちらかに追記すればよろしいでしょう。

どちらもないのであれば、労働条件通知書あるいは雇用契約書に明記してください。

投稿日:2024/10/18 13:52 ID:QA-0144644

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法的に最も有効であるのは労働条件通知書になりますし、そちらへの記載は不可欠といえます。

その上で、補完的な意味合いで併せて誓約書を書いて頂く分には差し支えございませんが、特にそうした必要性まではないものといえるでしょう。

投稿日:2024/10/18 18:21 ID:QA-0144653

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①② ③どれであっても、特に問題はありません。

御社が管理し易い方を選択すればいいでしょう。

投稿日:2024/10/19 09:49 ID:QA-0144668

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