日曜日(法定休日)から月曜日への連続勤務について
いつも大変お世話になりありがとうございます。
掲題の件の賃金割増率についての質問です。
日曜日の20時から翌月曜日の9時まで勤務した場合についてです。
(休憩は考慮せずご回答願えればと思います。)
日曜日20時~22時 法定休日割増 35%
日曜日22時~24時 法定休日割増 35%+深夜割増 25%
月曜日0時~5時 深夜割増 25%
月曜日5時~8時 割増なし
月曜日8時~9時 法定労働時間超割増 25%
上記考え方で間違いございませんでしょうか。
平日から平日であれば労働時間は区切らないと思うのですが、日曜日から月曜日の場合、月曜日の0時でいったん区切るで問題ないか悩んでおります。(それとも日曜日20時からの労働時間で考えると月曜日の4時で勤務時間8時間を超えるのでそこから割増が必要?)
恐れ入りますがご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/11/07 19:23 ID:QA-0145360
- tkgさん
- 大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
月曜日0時からは法定休日扱いではなくなりますが、
前日からの継続勤務は0クリアするわけではありません。
よって、継続勤務が8時間を超える、
月曜日4時からは、始業時刻までは1.25となりますので、
4時から5時は1.5
5時から9時は1.25となります。
投稿日:2024/11/08 13:02 ID:QA-0145374
相談者より
御礼が遅くなりまして誠に申し訳ございません。
内容について承知しました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/11/20 09:25 ID:QA-0145752大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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