社労士による給与計算ミスについて
2022年11月より確定拠出年金(選択型/会社拠出あり)を導入しておりましたが、最近になって当社の顧問社労士が制度導入当初からマッチング拠出型DCの前提で給与計算をしてしまっていたことが発覚しました。
会社としても職員としても社会保険料を多く払い過ぎていたこととなりますが、これらはしかるべき手続きを踏むことにより返還されるのでしょうか。また、場合によっては社労士から返還してもらうことも可能でしょうか。
アドバイス頂けますと幸いです。
投稿日:2024/05/14 13:12 ID:QA-0138555
- あっちゃん39さん
- 大阪府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当然ながら顧問社労士には業務内容に関わる責任がございますので、誤り等が発覚した場合には指摘されきちんと訂正対応を求められるべきです。
そして、顧問契約上にも通常であれば損害賠償等の定めがなされているはずですが、仮に記載が無かったとしましても業務上の誤りで損害が発生した場合には賠償請求が可能といえます。
投稿日:2024/05/14 16:39 ID:QA-0138569
相談者より
ご回答ありがとうございました。過去社労士と取り交わした顧問契約の内容を確認のうえ今後どのような対応を頂けるのか話し合っていきたいと思います。
投稿日:2024/05/16 09:31 ID:QA-0138653大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
担当社労士ともよく話し合い、ミスの原因をはっきりさせたうえで、
どこまで社会保険料が還付されるのか、どこに請求するのか検討してください。
投稿日:2024/05/14 16:58 ID:QA-0138573
相談者より
ご回答頂きありがとうございました。社会保険事務所から還付される可能性も考慮のうえ、今後の対応を検討していきたいと思います。大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2024/05/16 09:32 ID:QA-0138654大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
社労士のミスであれば、まずは社労士にその旨を訴え、対応を取ってもらうのが先決でしょう。そのような委託契約になっているのではないでしょうか。不安があるなら契約を確認の上で申し伝えるべきです。
その上でどんな対応が可能なのか、まずは原因の追究が先で、返還などその責任の具合によっての判断しかありません。
投稿日:2024/05/14 21:30 ID:QA-0138593
相談者より
ご回答頂きましてありがとうございました。アドバイス頂いた通り、社労士との顧問契約を確認の上対応を検討して参ります。誠意という意味では向こうから申し出てもらうことが理想ですが、そうでなかった場合はこちらとしてもしかるべき対応を取っていきたいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2024/05/16 09:34 ID:QA-0138656大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
顧問社労士であればクライアントのために、適正に職務を全うする義務と責任があります。
業務上のミスが明らかになった場合は、適正な対応を求めるとともに、払いすぎた額については返還を求めることは可能、それにより損害が生じた場合は、原則、賠償請求も可能といえますので、まずは、経過説明を求め、今後の対応策を検討していけばよろしいでしょう。
投稿日:2024/05/15 08:49 ID:QA-0138605
相談者より
大変参考になりました。まずは制度導入当時まで遡って正しい給与計算資料を提出してもらい、今後どうするか話し合うことになりました。ご回答頂きありがとうございました。
投稿日:2024/05/16 09:26 ID:QA-0138650大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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