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夜勤明けと残業時間管理について

弊社は、インフラ関係の労働者派遣をメインとした事業を行っております。
派遣先では、インフラ関係ということもあり、夜勤での対応を求められることがあります。弊社の雇用形態は、正社員雇用で月給制となっており、固定残業を超える残業代は別途支払うこととしております。
夜勤では、①20時~翌5時の8時間、②12時~翌5時の日夜通しの16時間、③16時~翌5時の12時間などこれ以外にも複数のパターンがあります。
以下のケースでは所定労働時間と残業時間はどのように考えればよいのでしょうか?
(1)ケース1
月:②12時~翌5時
火:①20時~翌5時
水:①20時~翌5時
木:①20時~翌5時
金:夜勤明け
勤怠集計上は「所定労働時間32時間+残業8時間」となります。これでは8時間の欠勤になってしまうので、夜勤明けを出勤扱いとして「所定労働時間40時間+残業8時間」とするのがよいのでしょうか。変形労働時間制を導入すれば「所定労働時間40時間」という処理が可能になるのでしょうか?

(2)ケース2
月:③16時~翌5時
火:③16時~翌5時
水:③16時~翌5時
木:夜勤明け
金:日勤(9~18時)
勤怠集計上は「所定労働時間32時間+残業12時間」となります。これでは8時間の欠勤になってしまうので、夜勤明けを出勤扱いとして「所定労働時間40時間+残業12時間」とするのがよいのでしょうか。変形労働時間制を導入すれば「所定労働時間40時間+残業4時間」という処理が可能になるのでしょうか?

この2ケースではどうしても36協定上の残業時間規制に対して実労働時間よりも多く計上することになりますが、これは致し方ないのでしょうか?
何卒、ご教授下さい。

投稿日:2024/05/10 13:18 ID:QA-0138412

I社管理部門さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1ヵ月変形労働時間制を導入すれば、

1ヵ月間において週平均40時間のシフトを組めば
1日8hを超えたシフトであっても時間外とはなりません。

投稿日:2024/05/10 18:45 ID:QA-0138427

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用契約上の所定労働時間に関しましては、派遣先の実際の勤務時間数や時間帯等によって変わるものではございません。

従いまして、派遣元の御社と当人との間で結ばれている雇用契約上の所定労働時間が週40時間であれば、いずれのケースでも所定労働時間40時間プラス残業時間といった勤怠扱いをされる事で差し支えございません。

投稿日:2024/05/11 17:19 ID:QA-0138449

回答が参考になった 0

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