着替え時間の取扱いについて
お世話になります。
着替え時間の取扱いについて、確認したい内容がござます。
当社は、食品を取り扱っており、就業前に作業服への着替えを実施しています。
この行為は、指揮命令下もしくは勤務に必要な行為であると認識し、就業時間に加算し支給する事として現在調整中です。
加算の方法としては、通常の就業時間は変更せずに一律外付け(6分/日のような)で加算をしようと考えています。一律外付けのため、勤務開始前は着替え後打刻また、勤務終了時は打刻後着替えで行う予定です。
当社の所定労働時間は8時間/日のため、一律外付けの場合、1.25倍で時間外の割増が発生するような気がします。
また、遅刻や早退の取扱い時は、所定労働時間未満となるため、時間外の割増は対象外(所定内時間外のような)となる気がしており、勤怠処理が複雑化しそうです。
混乱しないためにも、着替え時間分は割増としない賃金で支払うのはルール違反となるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/04/30 12:07 ID:QA-0138113
- じゃいがんさん
- 東京都/食品(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
着替えを1日6分、10分などと定めた場合、
1日の所定労働時間が8時間で、
就業規則に基づき、その前後に会社の業務命令で着替えをするのであれば、
時間外割増が必要です。
労働時間扱いとなりますので、割増無しということはできません。
投稿日:2024/04/30 18:23 ID:QA-0138130
相談者より
ご回答ありがとうございます。
割増の件確認いたしました。
当社では、短時間勤務のパート社員も多くいるため、8時間を超過しない場合は所定内、超過する場合は割増で対応するようにいたします。
投稿日:2024/05/01 09:01 ID:QA-0138153参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、着替え時間であっても労働時間で有る事には変わりございませんので、1日8時間を超える時間分につきましては割増対象とされる必要がございます。
どうしても割増対象から除外されたい場合ですと、相当する時間分休憩時間を長くされる等、1日8時間以内に収めるような工夫が必要です。
投稿日:2024/04/30 23:04 ID:QA-0138142
相談者より
ご回答ありがとうございました。
8時間超過の割増については理解いたしました。ご指導いただきました、休憩時間の延長等による所定労働時間の変更方法については、考えておりませんでしたので、今後社内でも検討させていただきます。
投稿日:2024/05/01 09:06 ID:QA-0138155大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
所定労働時間が8時間である以上、当該着替えに要する時間は時間外労働として、割増賃金支払いの対象となり、割増としない賃金で支払うことはできません。
労働時間は通算して計算しますので、遅刻や早退によって、着替えに要する時間・実労働時間の合計が8時間以内に収まれば、当該着替えに要する時間は時間外労働として計算する必要はありません。
投稿日:2024/05/01 07:37 ID:QA-0138149
相談者より
ご回答ありがとうございます。
割増支給の件、理解いたしました。
着替え時間を、就業時間の中に組み入れる方法も検討したしましたが、実際に業務に携わる時間が短くなってしまう事や、シフト交代の際に空白時間が発生してしまいそうなため、外付けにする方向で動いております。
業務を効率よくこなして、就業時間内に収められるよう、検討もいたします。
投稿日:2024/05/01 09:10 ID:QA-0138159参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
業務で必要な作業の一つが着替えなので、すべて業務時間としてカウントが必要です。8時間を超えた業務は割増しを欠かせません。
シンプルなのはすべてを就業時間内に納める方法です。
投稿日:2024/05/01 09:56 ID:QA-0138162
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご指導いただいた方法は、社内で一度立ち消えになったのですが、再度検討してみる価値はありそうです。
投稿日:2024/05/01 11:40 ID:QA-0138174参考になった
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