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フレックスタイム勤務制度対象者の勤務時間算定について

下記のようなフレックスタイム制度です。
・「コアタイム」:午前10時から午後3時まで(休憩の1時間を除く。) 
・ 職員の選択により勤務することができる時間帯
  始業時間帯 午前7時から 午前10時まで
  終業時間帯 午後3時から 午後10時まで
・原則次週のスケジュールを前週末までに申請(変更は可能)
今回、9時~18時勤務予定だった者が、9時に出勤、体調不良で9時20分に退勤しました。
コアタイムを時間休取得にして、20分間を時間外勤務としたいという要望がありましたが、このような対応は適切なのでしょうか。

投稿日:2024/04/26 10:06 ID:QA-0138038

Kai2023さん
神奈川県/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスの時間外労働は原則1カ月毎に判断されますので、時間外ではなく通常勤務が20分となります。

一方、時間休取得に関しましては、御社で年休の時間休制度が有れば可能です。

投稿日:2024/04/26 11:14 ID:QA-0138048

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/04/26 11:43 ID:QA-0138051参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

フレックスの時間外計算基準は清算期間後ではありませんか?
現時点でなぜ時間外となるのか不明ですが、清算期間と合わせて判断です。

投稿日:2024/04/26 13:25 ID:QA-0138056

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/04/26 15:54 ID:QA-0138066参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

フレックスタイム制の場合、時間外労働は1日及び1週間単位では判断せず、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間となります。

したがって、当該20分間は通常の労働時間としてカウントすることになります。

時間単位年休を採用しているのであれば、コアタイムを時間休として取得することは可能です。

投稿日:2024/04/26 14:15 ID:QA-0138058

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/04/26 15:54 ID:QA-0138067参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容ですとフレックスとは認められないリスクがあります。

まず翌週のスケジュールを出させる事は出来ません。
フレックスは始業終業の時刻を労働者に委ねる制度です。

次に1日についての遅刻早退及び残業という概念はありません。
1ヶ月の総労働時間で判断します。

投稿日:2024/04/26 16:16 ID:QA-0138069

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/04/26 16:44 ID:QA-0138072参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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