フレックスタイム勤務制度対象者の勤務時間算定について
下記のようなフレックスタイム制度です。
・「コアタイム」:午前10時から午後3時まで(休憩の1時間を除く。)
・ 職員の選択により勤務することができる時間帯
始業時間帯 午前7時から 午前10時まで
終業時間帯 午後3時から 午後10時まで
・原則次週のスケジュールを前週末までに申請(変更は可能)
今回、9時~18時勤務予定だった者が、9時に出勤、体調不良で9時20分に退勤しました。
コアタイムを時間休取得にして、20分間を時間外勤務としたいという要望がありましたが、このような対応は適切なのでしょうか。
投稿日:2024/04/26 10:06 ID:QA-0138038
- Kai2023さん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスの時間外労働は原則1カ月毎に判断されますので、時間外ではなく通常勤務が20分となります。
一方、時間休取得に関しましては、御社で年休の時間休制度が有れば可能です。
投稿日:2024/04/26 11:14 ID:QA-0138048
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/04/26 11:43 ID:QA-0138051参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
フレックスの時間外計算基準は清算期間後ではありませんか?
現時点でなぜ時間外となるのか不明ですが、清算期間と合わせて判断です。
投稿日:2024/04/26 13:25 ID:QA-0138056
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/04/26 15:54 ID:QA-0138066参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
フレックスタイム制の場合、時間外労働は1日及び1週間単位では判断せず、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間となります。
したがって、当該20分間は通常の労働時間としてカウントすることになります。
時間単位年休を採用しているのであれば、コアタイムを時間休として取得することは可能です。
投稿日:2024/04/26 14:15 ID:QA-0138058
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/04/26 15:54 ID:QA-0138067参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容ですとフレックスとは認められないリスクがあります。
まず翌週のスケジュールを出させる事は出来ません。
フレックスは始業終業の時刻を労働者に委ねる制度です。
次に1日についての遅刻早退及び残業という概念はありません。
1ヶ月の総労働時間で判断します。
投稿日:2024/04/26 16:16 ID:QA-0138069
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/04/26 16:44 ID:QA-0138072参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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