アルバイトの年休 年間所定日数が48日未満
当方では初めての形態なのですが、月あたり3日間12時間程の予定で、アルバイトをお願いすることになりました。口頭では1年ほどの予定で話をしています。
年休の比例付与に関して、1年間の所定労働日数が48日に満たないとすると付与日数はどのように計算すれば良いのでしょうか。あるいは0なのでしょうか。
週所定労働日数を基準としたときに5.2日との比率で計算する意味は判るのですが、年間所定労働日数48~72日のとき6ヵ月後1日というような対応づけの意味(計算根拠)がよくわかりません。
とりあえずは短期契約にしたとしても、契約更新を繰り返した場合には付与義務が発生してくるのではないか、という疑問です。
もともと少ない所定の日にちに、わざわざ年休の要求が有るケースは無いのかもしれませんが、いざ労働条件通知書を書こうとしたところ、いきずまってしまいました。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/09/23 20:30 ID:QA-0013791
- *****さん
- 富山県/商社(専門)(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
アルバイトの年休 年間所定日数が48日未満
アルバイトの年休の比例付与に関しては、厳密に(数学的に)比例となっているわけではなく、命令で定められた日数が法定の基準となります。(おおむねご指摘の通りの比例となりますが、法的な根拠としては厚生労働大臣の命令によるとしかいいようがありません。一般社員の年休の増え方が必ずしも数学的な根拠がないのと同様です。)
年の所定労働日数が48日に満たない(つまり週1日の所定労働日がない)場合は、年休の付与はありません。
ただし、週1回が所定労働日数となっている場合、例えば月曜日のみ出勤となっている場合は、比例付与の日数の表にある1年の所定労働日数より週所定労働日数が優先されますので、6ヵ月後に1日付与されることになります。
お問い合わせのケースでは、週3日の所定労働日数となりますので、1年契約であっても、半年後に5日の年休が発生します。
なお、短期間の契約を繰り返したとしても、年休は原則として通算の勤続年数となりますので最初の契約日からの勤続年数で計算することになります。
投稿日:2008/10/12 00:51 ID:QA-0013948
相談者より
ありがとうございます。
比例付与日数が数学的な比例計算に基づいたものではないことは理解できました。
年間所定労働日数が48日未満なら、何年継続勤務されていても年休の付与は考えなくてよいということですね。
ただ、誤解のないように改めてきちんと書きますと、毎月20日すぎから月末までの間に3日間は最低出勤いただくとして、ご本人の予定とすりあわせたうえで、具体的な日にちとそれぞれの日の時間数を決定しています。その意味で「月当たり3日間」と書きました。
週を基準としない形態であるため、あくまで年間日数を基準とする場合に該当すると思っておりましたが、
「お問い合せのケースでは、週3日の所定労働日数になりますので」
というご回答は、解りませんでした。
投稿日:2008/10/15 01:42 ID:QA-0035529大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
Re:アルバイトの年休 年間所定日数が48日未満
大変失礼致しました。
週当たり3日と月当たり3日の見間違えです。
ご指摘のとおり、今回のケースの場合、年間の所定労働日数で判断しますので、年休の付与義務はございません。
投稿日:2008/10/15 13:32 ID:QA-0013974
相談者より
ありがとうございます。おかしな相談だったかもしれませんが、
他のネットの情報や書物においても、明確に付与義務がないと書かれた解説を見たことが無かったので、すっきりいたしました。
投稿日:2008/10/16 11:45 ID:QA-0035542大変参考になった
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