エステ、リラクゼーションの業務委託について
今1人でエステサロンをやっています。事業拡大として、雇用ではなくて業務委託で仕事を一緒にしてくれる人の募集を検討中です。
調べたところ、働く場所の指定は出来ないという事ですが、エステをするには決まった場所は必要です。
どうすれば違反にならないのでしょうか?
大手のリラクゼーションサロンで業務委託としてセラピストを配置しているお店はたくさんあります。
施術をする場所というのは場所を指定した事にはならないという事でしょーか?
色々と考えて、「施術をする場所を提供します。そこで仕事をする場合は家賃はこちらで負担します。それ以外の場所でする場合は自己負担でお願いします。」という形で契約を結べば問題ないのかな?と思ったのですが、どうですか?
投稿日:2024/04/19 19:51 ID:QA-0137804
- もりなかさん
- 岡山県/美容・理容(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
業務委託の場合は、場所、時間の指定、業務指示はできません。
場所については本人の自由意志により、
無償提供、あるいは有償提供であれば指定ではありませんので、問題はありません。
投稿日:2024/04/22 16:42 ID:QA-0137836
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務委託か雇用いずれに該当するかの判断に関しましては、業務実態によって総合的に判断されるものですので、働く場所が指定されているからといって直ちに雇用になるというわけではございません。
より重要な判断要素は他者の指揮命令下で仕事に従事されているか否かといった点になりますので、単に施術場所が決まっているのみであれば示されたような契約内容でも差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2024/04/22 17:38 ID:QA-0137842
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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