月跨ぎの振替休日について
いつも拝見させて頂き勉強しております。
月跨ぎの振替休日について相談させてください。弊社、
所定労働時間8時間
土曜が所定休日出勤手当(1.25)が付く会社です。
(起算曜日が月曜日はじまり)
土曜日振替出勤(9時間)→来月の第1週水曜日振替休日
日曜日振替出勤(9時間)→来月の第2週水曜日振替休日
となった従業員がいます。
賃金全額払の原則によって土曜日の1.25と法定休日出勤の1.35
はお支払いしなくてはいけないのは分かりますが、
翌月(きちんと振替休日を取った場合)
基本給のみは控除する(-2日)
つまり0.25部分(所定休日)と0.35部分(法定休日)は控除できない
という考えで合っておりますでしょうか?(週40時間超えた部分も控除は出来ない)
投稿日:2024/04/16 11:50 ID:QA-0137644
- ぱるんこさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり割増分は控除できません。
控除できるのは所定労働時間の8時間分だけです。
投稿日:2024/04/16 16:20 ID:QA-0137657
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず正式な振替休日の場合ですと、月を跨いでも当初から休日割増(0.35)は発生しません。それ故、当事案で考慮が必要とされるのは時間外割増(0.25)のみとなります。
そして、時間外割増に関しましては、振替休日を付与されても相殺出来ませんので、ご認識の通り控除されない扱いとされます。さらに、所定労働時間を超えた1時間分については基本賃金部分も併せて支給が必要とされます。
投稿日:2024/04/16 22:28 ID:QA-0137674
相談者より
ありがとうございました!
実は上記質問の「来月の第1週水曜日振替休日、来月の第2週水曜日振替休日」
に関わる給与計算期間が基本給昇給となりました。(末締め翌月10日払いです)
その場合、「来月」の給与計算期間の基本給控除については前月(昇給前)の基本給で良いのでしょうか?
(昇給後の基本給控除ですと時間外割増部分も引いてしまうので)
説明がわかりずらくスミマセン。
投稿日:2024/04/26 10:38 ID:QA-0138040大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
合っております。
0.25部分(所定休日)と0.35部分(法定休日)は控除できません。
投稿日:2024/04/17 08:04 ID:QA-0137680
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
御質問の件ですが、ご認識の通りです。
投稿日:2024/04/26 11:08 ID:QA-0138046
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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