1時間未満の有給について
いつも勉強さしていただき、ありがとうございます。
小さなクリニックで事務長をしております。
今回、時間単位での有給の導入を考えております。
ただし、時間割の都合上、たとえば、1時間15分の取得が多くなることが
考えられ、端数をどうするかについて、悩んでいます。
その場合、端数を切り上げてよいかどうかお教えください。
また、切り上げは労使協定で可能かどうか教えてください。
よろしくお願いします。
投稿日:2024/04/16 08:42 ID:QA-0137636
- 労務管理さん
- 鹿児島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
時間単位年休の最小単位は1時間であり、15分単位では使用できないというのは
労基法で定められています。
よって、従業員だ仮に1時間15分の時間単位年休を取得したいと申し出た場合は、
2時間の取得となるということになり、それは問題ありません。
労使協定には最小単位が何時間なのかを記載していれば、
切り上げについては記載する必要はありません。
別な問題としまして、
1時間15分の取得が多くなることが考えられ・・・についてはその詳細により、
解決策があるのかどうかを検討してください。
投稿日:2024/04/16 16:12 ID:QA-0137655
相談者より
明確なご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/04/17 07:53 ID:QA-0137679大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇の時間単位付与に関しましては、法令上厳格に遵守される必要がございます。
従いまして、端数の切り上げは不可ですので、どうしても業務の都合上15分のプラス取得が恒常的に生じるようでしたら、その15分は賃金控除されるかそれを避けたいとなりますと特別有給としまして別途賃金補償される他ないものといえるでしょう。
投稿日:2024/04/16 22:08 ID:QA-0137673
相談者より
・ご回答ありがとうございます。
最初の回答者とは答えが違うのでどちらを選択
すれば良いか迷います。
投稿日:2024/04/17 08:11 ID:QA-0137681大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
時間単位有休は1時間単位でしか取ることはできませんので、労使協定でその旨規定しておけば、切り上げといった問題はおこりません。
ただ、スタッフがどうしても1時間15分に固執するのであれば、15分はいわゆる中抜けとして賃金控除の対象とするのも可能ではありますが、スタッフのモチベーションを考慮すれば、時間割の都合上1時間で対応できないか、検討する余地はあるでしょう。
投稿日:2024/04/17 08:30 ID:QA-0137682
相談者より
・ご回答まことにありがとうございました。
投稿日:2024/04/17 09:03 ID:QA-0137688大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
他の専門家の回答についてのコメントは出来かねますし様々な見解がございますので、比較検討の上御社自身で判断されるべき事柄といえます。
投稿日:2024/04/17 09:05 ID:QA-0137690
相談者より
・了解いたしました。
投稿日:2024/04/17 09:59 ID:QA-0137696大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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