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海外現法に勤務する現地スタッフへのグループ表彰の褒賞金

当社では現地法人を含める全事業所職員を対象とする表彰制度があります。
国内勤務者が表彰を受けた場合、ボーナスに含め褒賞金が支払われるのですが、今回、海外現法の現地スタッフが対象となりました。
当然ながら、現法の現地スタッフは、親会社へ役務の提供を行っている訳ではありませんし、日本国内に口座も保有していません。
このような場合、親会社サイドとしての処理は、どのように考えれば宜しいでしょうか?親会社は海外現法を通じて、払うべきでしょうか?個人へ直接払うべきでしょうか?

投稿日:2024/04/11 15:42 ID:QA-0137530

ワンパさん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

グループ会社内の表彰制度ですから
制度の目的、内容、金額等によりグループ内の
ルールにより
どちらから支払ってもかまいません。

投稿日:2024/04/12 09:03 ID:QA-0137551

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現地法人で勤務されている従業員につきましては、原則としまして日本国内の法令の適用はなされません。従いまして、この度の褒賞金につきましてもいわゆる労働基準法上の賃金に当たるものとはなりません。

言い換えれば、労働法令上の問題が生じない以上どのような形で支払われても差し支えないという事になるでしょうが、別に税務上の問題がございますので、念の為専門家である税理士にご確認頂く事をお勧めいたします。

投稿日:2024/04/12 22:09 ID:QA-0137578

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

日本の法規が及ばない外国のことなので、対応は貴社の判断でしょう。
ただマネーロンダリングなど、国によっては非常に厳しいところもありますので、国際送金や対応については現地の法律や税制に詳しい弁護士など確認すべきでしょう。

投稿日:2024/04/15 10:04 ID:QA-0137594

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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