海外現法に勤務する現地スタッフへのグループ表彰の褒賞金
当社では現地法人を含める全事業所職員を対象とする表彰制度があります。
国内勤務者が表彰を受けた場合、ボーナスに含め褒賞金が支払われるのですが、今回、海外現法の現地スタッフが対象となりました。
当然ながら、現法の現地スタッフは、親会社へ役務の提供を行っている訳ではありませんし、日本国内に口座も保有していません。
このような場合、親会社サイドとしての処理は、どのように考えれば宜しいでしょうか?親会社は海外現法を通じて、払うべきでしょうか?個人へ直接払うべきでしょうか?
投稿日:2024/04/11 15:42 ID:QA-0137530
- ワンパさん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
グループ会社内の表彰制度ですから
制度の目的、内容、金額等によりグループ内の
ルールにより
どちらから支払ってもかまいません。
投稿日:2024/04/12 09:03 ID:QA-0137551
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、現地法人で勤務されている従業員につきましては、原則としまして日本国内の法令の適用はなされません。従いまして、この度の褒賞金につきましてもいわゆる労働基準法上の賃金に当たるものとはなりません。
言い換えれば、労働法令上の問題が生じない以上どのような形で支払われても差し支えないという事になるでしょうが、別に税務上の問題がございますので、念の為専門家である税理士にご確認頂く事をお勧めいたします。
投稿日:2024/04/12 22:09 ID:QA-0137578
プロフェッショナルからの回答
対応
日本の法規が及ばない外国のことなので、対応は貴社の判断でしょう。
ただマネーロンダリングなど、国によっては非常に厳しいところもありますので、国際送金や対応については現地の法律や税制に詳しい弁護士など確認すべきでしょう。
投稿日:2024/04/15 10:04 ID:QA-0137594
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
海外勤務者の副業に関して 海外勤務者が海外の事業所で副業す... [2022/10/11]
-
親会社からの出向者を人材派遣で親会社の業務に1か月勤務させる 親会社から出向者を子会社である私... [2024/02/14]
-
休日手当の時間について 表題の件で質問がございます。弊社... [2018/09/13]
-
臨時休業のスタッフの報酬 スタッフの都合でそのパートスタッ... [2022/04/08]
-
労働基準法第35条(休日)に違反するかどうかご教授ください ありがとうございます。労働基準法... [2013/11/14]
-
海外出張時の休日勤務について 標記について、海外では日本の法律... [2011/03/29]
-
正社員永年勤続表彰について 始めてご相談させて頂きます。弊社... [2004/12/16]
-
親会社の取締役は海外子会社の監査役を兼務できるのでしょうか 親会社の取締役は、海外(中国)の... [2019/06/14]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。