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役員の日当について

お世話になります。
弊社は、日帰出張の日当の支給区分を、5時間以上、8時間以上というように拘束時間で分けています。その拘束時間には、通勤ルートを外れた移動時間を含む実働時間としています。
例えば、非常勤監査役のように、役員会が開催される時のみ、出社する場合、その移動時間(自宅から本社)は、本社から出張するのと同等と考えるべきか、通勤時間と同等と考えるべきか、判断に困っております。
例えば、東京から本社までの移動を考えますと往復5時間くらいはかかります。大阪からですと往復3時間くらいかかりますが、我々が出張するのとは違い、本社に出社するというのは、通勤と同等なのだという意見もあります。
法的にはどのように考えるべきなのでしょうか。宜しくご教示下さい。

投稿日:2008/09/16 19:00 ID:QA-0013733

*****さん
兵庫県/医薬品(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず従業員性の無い専従役員であれば、賃金・労働時間等に関する労働基準法の適用は受けませんので、そうした面に関しまして従業員程厳格に考える必要性はなく、御社にて妥当と判断される出張日当を支給されれば通常問題ないものといえるでしょう。

但し、役員だからということで高額の日当としますと出張旅費としての非課税対象とならない場合も出てきますので、従業員と大きな差のない程度にしておくことには注意が必要です。

また、通勤扱いになるか出張扱いになるのかにつきましては人事管理面では便宜上の問題に過ぎませんので、実態に応じた適正な日当額を検討されることで対応すればよいものと考えます。

従いまして、ご相談の件につきましては法令云々というよりはまず御社自身の役員出張に対するポリシー・考え方を明確にすることが大切ですし、それに基き具体的な措置を決められるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2008/09/16 21:25 ID:QA-0013734

相談者より

回答ありがとうございます。
ご説明頂いた内容で、具体的な措置を決める上で必要な基本的考えについて、大変よく理解出来ました。

投稿日:2008/09/30 10:24 ID:QA-0035455大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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