所定休日について
初歩的なことかもしれませんが、教えてください。
弊社は法定休日が日曜日、所定休日を土曜としています。
週の真ん中の水曜日に祝日がありその祝日は皆休んで、その週の土曜日に出勤した社員が何人かいました。ほかの社員は土曜日休んでいました。
その土曜日に出勤した社員からクレームが入りました。
曰く、所定休日ではない土曜に休んだ人は有給休暇でないとおかしいのではないか、ということでした。
労務管理のソフトで勤怠の入力をしているのですが、週の真ん中に祝日が入っていた週は、勤怠の入力画面で祝日のところが所定休日になっており、土曜日に記載されていた所定休日の記載はありませんでした。ちなみに土曜に出勤した社員は、会社からの命令で出勤したのではなく、客先要求での出勤でした。そして、休日出勤をした場合は当然割増賃金等は支払っています。
追伸
仕事上の理由で振替休日が取りづらいので、所定休日であっても出勤した場合には代休又は賃金で支払う方法をとってきました。
通常所定休日だったら、平日への振替休日で行って来いになると思うのですが、それが困難な場合、そして他の社員の休みの扱い。
一週間の労働時間が40時間を超えなければいいのではないかと思っていたのですが、こういった場合はどうなのでしょう。他の社員は有給休暇扱いにしなければいけないのでしょうか。
投稿日:2024/04/05 16:57 ID:QA-0137310
- ポン酢さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休日については就業規則、雇用契約書で明記する必要があります。
弊社は法定休日が日曜日、所定休日を土曜日ということですが、
祝日の扱いはどのようになっていますでしょうか。
いずれにしましても土曜日は休日ということであれば、土曜日に有休を取得する余地はありません。有休は労働日に取得するものだからです。
投稿日:2024/04/05 17:48 ID:QA-0137316
相談者より
ご回答ありがとうございました。
就業規則については
日曜日・土曜日・国民の祝日・年末年始・夏季休暇そして法定休日は日曜日、所定休日は土曜日としています。
質問の中にあるように、業務上の都合で所定休日の振替がなかなか取れず、決めた振替日の延期になることが多いので、その日は出勤の扱いにして賃金を支払い、残業になった場合はその分も当然支払っています。なので、
恐らくはお金の問題ではなく休日がほしいということなのかな、とは思います。
投稿日:2024/04/08 09:16 ID:QA-0137341大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用契約におきまして土曜が所定休日という事でしたら、祝日が有る週であっても土曜は休日のままであってそもそも出勤する義務は生じません。
従いまして、年休取得等をされる必要もなく土曜は当然に休日となります。
一方で勤務された方につきましては、その分の賃金支払(週40時間を超える場合には時間外労働割増の支払)が必要とされますし、或いは振替等で対応されましても時間外労働が発生した場合その事実は消えませんので、少なくとも割増賃金部分については支給義務が生じます。
恐らくは、所定休日の意味を明確に理解されていない為にクレームが発生しているものと思われますが、仮に顧客対応で土曜出勤を頻繁に余儀なくされる社員がおられるようでしたら、所定休日の曜日を変更される等の措置も検討されてよいでしょう。
投稿日:2024/04/07 21:44 ID:QA-0137338
相談者より
ご回答ありがとうございます。
就業規則には法定休日・所定休日・国民の祝日・年末年始・夏季休暇等を記載してあります。
法定休日は日曜・所定休日は土曜と明記されており、休日に出勤した者については、代休若しくは振替で対処することも明記してあります。賃金の発生も同様に135%・125%の記載もしてあるので、正直何がいけないのかが分かりません。
投稿日:2024/04/08 09:21 ID:QA-0137342大変参考になった
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