無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

健康診断結果の会社提出の拒否

定期健康診断で、社員の一人から個人情報保護法を盾に、診断結果の会社提出を拒んでいます。彼の言い分に部がありますか?
初体験で驚いていますが人事部のスタンスはどう取ればよろしいでしょうか!?

投稿日:2008/09/12 17:31 ID:QA-0013711

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

西場 智
西場 智
株式会社メディカルトラスト 取締役事業部長

定期健康診断の結果の提出を拒んだ社員への対応

労働安全衛生法の第六十六条には「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。」とされており、一方、第六十六条第5項に「労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師(中略)が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師(中略)の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りではない。」と規定しています。

つまり、労働者は法定定期健康診断の項目についてはその結果の提出義務を負っています。がん検診の項目などの法定項目外については個人情報保護法をたてに拒否できますが、法定項目は拒否出来ません。社員の方は法定外の項目の提出と法定項目の提出とを混同してしまっておられるのかも知れませんね。

もしも法定健診の結果の提出拒否を認めると、事業者の「安全配慮義務」は果たせなくなりますので、この理由を話して必ず提出させて下さい。

ご検討をお祈りします。

投稿日:2008/09/12 20:28 ID:QA-0013713

回答が参考になった 2

プロフェッショナルからの回答

西場 智
西場 智
株式会社メディカルトラスト 取締役事業部長

個人情報保護法の視点からの検討

ご相談ありがとうございます。
ご相談されている事業場の規模や衛生管理体制の情報がありませんので、一般論でお答えせざるを得ませんので、お許し下さい。

我々がコンサルをしている企業では、まず定期健康診断を行なうにあたり、健康診断結果の利用目的の特定と第三者提供の制限、安全管理の徹底や苦情処理の窓口などを社員に事前開示してから受診していただいております。例えば、人間ドックを受診する場合は、そもそも提出義務のある健診項目以外のものが多く含まれていることを理解できるような説明を入れた通知書を配布し、(例えば結果表の不要な部分を墨で塗りつぶしたり、健診機関に法定項目のみの結果表を作成してもらったりして)法定健診項目のみを提出すれば良いことを周知し、それを納得したことを条件に受診するようにしてもらっています。

また、産業保健の最終責任がある事業者は非医療職であり、生データなどの健康情報を適正に解釈し利用することが出来るとは考えにくいので、医療職が健康情報を解釈して非医療職側が必要とする情報に加工して提供することなどの原則を社員にアピールしています。
個人情報保護法が規制していない同一事業者の内部における情報提供であっても、これらの点は十分配慮し、出来れば生データは守秘義務のある医療職が管理すべきです。

なお、産業医や産業保健職がいる場合といない場合で健診結果などの管理体制なども違ってきますので、特に産業保健スタッフがいない事業場では衛生管理者などの自覚と勉強が必要となるでしょう。また、今回のように提出を拒否するということは、会社側の個人情報管理を信用していないということかも知れませんので、全社員に、自分の個人情報がきちんと安全管理され、自分の同意の無いまま不必要な個人情報が上司などに提供されない事を納得してもらうような会社側の努力も必要ではないでしょうか。

投稿日:2008/09/13 09:40 ID:QA-0013718

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード