無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

36協定特別条項発動時間を超えてからの申請について

いつも大変参考にさせていただいております。

当社の36協定では、残業時間が月45時間、特別条項適用後は60時間まで延長できるように定めております。

社内の内規的な取り決めでは、月45時間を超えないうちにあらかじめ特別条項を申請してもらうため、以下の流れで手続きを進めています。

1.職員の残業時間が30時間を超えた時点で、特別条項適用の可能性を該当職員と直属上司で確認
2.45時間を超えると判断した場合、直属上司が会社に「特別条項の適用申請書」を提出
3.会社側から「延長通知書」を交付

今回、当初は45時間を超えないと想定されていた職員が、月末に突発的な案件により、残業時間が想定より大幅に増加し、45時間を超えてしまいました。

当然、この後に特別条項適用の手続きをいたしますが、45時間を超えてから特別条項適用の手続きをすることは36協定違反とみなされてしまうでしょうか。

ご意見をいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/03/28 10:51 ID:QA-0137037

かざみさん
宮城県/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

手続は事前に行われるのが原則ですが、
「ただし臨時的・突発的でやむを得ないときは、事後手続とすることもある」などと、
36協定特別条項の手続き欄に記載しておくことです。

上記のような記載がないと違法とされるリスクがありますが、
やむを得ない状況が客観的に証明できれば、ただちに罰則ということには
ならないでしょう。

投稿日:2024/03/28 13:39 ID:QA-0137044

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
今回は、手続きが遅れた理由について書面に残し、特別条項の手続きをいたしました。
また、職員、直属上司に対しては改めて適切な勤怠管理のもと事前に手続きを行うよう指導いたしました。

投稿日:2024/03/29 19:36 ID:QA-0137103大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

特別条項にあたる手続きへずになされた限度時間超えは法違反、そして書面で手続きした証憑残す必要ありと通達されています(平31.4.1基発0401第43)。

投稿日:2024/03/29 07:36 ID:QA-0137063

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
今回は、手続きが遅れた理由について書面に残し、特別条項の手続きをいたしました。
また、職員、直属上司に対しては改めて適切な勤怠管理のもと事前に手続きを行うよう指導いたしました。

投稿日:2024/03/29 19:36 ID:QA-0137104大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、あくまで実務手続き上の遅れであって、協定内容自体への違反行為ではない為、申請が不可能とまではいえないでしょう。

但し、こうした遅れが今後も続発しないよう、遅れた理由を明確に記録された上で特例として適用されるべきといえます。

投稿日:2024/03/29 18:19 ID:QA-0137095

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
今回は、手続きが遅れた理由について書面に残し、特別条項の手続きをいたしました。
また、職員、直属上司に対しては改めて適切な勤怠管理のもと事前に手続きを行うよう指導いたしました。

投稿日:2024/03/29 19:37 ID:QA-0137105大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料