特別条項を結ばない方が年間時間外が多い(?)
いつも参考にさせていただいております。
特別条項について教えてください。
(例えばの話です)すごく極端な例を挙げます。
<条件>
・毎月、時間外が45時間発生する(①)
・毎月、法定休日が16時間発生する(②)
・ここでは、①+②を時間外労働と呼ぶことにします。
1.特別条項を結ぶ場合(※)
時間外労働時間は「636時間」
(540時間(45時間(時間外)×12ヵ月)+96時間(16時間(法定休日)×6か月))
45時間超の年間6回までは法定休日の時間を含むので。
(※)特別条項の内容は法律の上限(45時間超は年間6回まで。年間の時間外上限は720時間まで)とする
2.特別条項を結ばない場合
時間外労働時間は「732時間」
(540時間(45時間(時間外)×12ヵ月)+192時間(16時間(法定休日)×12か月))
特別条項を結ばないので年間6回までという縛りもないので。
・・となり、特別条項を結ばない方が年間の時間外労働が多くなる・・ということになりますでしょうか?
投稿日:2023/08/10 14:04 ID:QA-0129781
- kaubeさん
- 神奈川県/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
特別条項を結ばない場合の年間労働時間の上限は、360時間です。
ですから、2.は、540時間ではありません。
投稿日:2023/08/10 17:54 ID:QA-0129792
相談者より
そうでした。
ありがとうございました。
投稿日:2023/08/21 17:57 ID:QA-0130034大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定休日16時間につきましては1カ月100時間及び2~6か月平均で80時間の上限時間を判断する場合にのみ法定時間外労働と合算する取り扱いとされます。
すなわち、特別条項自体で法定休日労働が制限されているわけではなく、法定休日労働の月16時間に関しましては原則一般条項での法定休日労働扱いとなりますので毎月16時間勤務させる事も可能です。
従いまして、特別条項を結ばない方が年間の法定休日労働時間数を含めた時間外労働時間数が多くなるという事にはなりえません。
投稿日:2023/08/11 09:44 ID:QA-0129804
相談者より
分かりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/08/21 17:53 ID:QA-0130033大変参考になった
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