無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

特別条項を結ばない方が年間時間外が多い(?)

いつも参考にさせていただいております。

特別条項について教えてください。
(例えばの話です)すごく極端な例を挙げます。

<条件>
・毎月、時間外が45時間発生する(①)
・毎月、法定休日が16時間発生する(②)
・ここでは、①+②を時間外労働と呼ぶことにします。

1.特別条項を結ぶ場合(※)
時間外労働時間は「636時間」
(540時間(45時間(時間外)×12ヵ月)+96時間(16時間(法定休日)×6か月))
45時間超の年間6回までは法定休日の時間を含むので。
(※)特別条項の内容は法律の上限(45時間超は年間6回まで。年間の時間外上限は720時間まで)とする

2.特別条項を結ばない場合
時間外労働時間は「732時間」
(540時間(45時間(時間外)×12ヵ月)+192時間(16時間(法定休日)×12か月))
特別条項を結ばないので年間6回までという縛りもないので。

・・となり、特別条項を結ばない方が年間の時間外労働が多くなる・・ということになりますでしょうか?

投稿日:2023/08/10 14:04 ID:QA-0129781

kaubeさん
神奈川県/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

特別条項を結ばない場合の年間労働時間の上限は、360時間です。

ですから、2.は、540時間ではありません。

投稿日:2023/08/10 17:54 ID:QA-0129792

相談者より

そうでした。
ありがとうございました。

投稿日:2023/08/21 17:57 ID:QA-0130034大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定休日16時間につきましては1カ月100時間及び2~6か月平均で80時間の上限時間を判断する場合にのみ法定時間外労働と合算する取り扱いとされます。

すなわち、特別条項自体で法定休日労働が制限されているわけではなく、法定休日労働の月16時間に関しましては原則一般条項での法定休日労働扱いとなりますので毎月16時間勤務させる事も可能です。

従いまして、特別条項を結ばない方が年間の法定休日労働時間数を含めた時間外労働時間数が多くなるという事にはなりえません。

投稿日:2023/08/11 09:44 ID:QA-0129804

相談者より

分かりました。
ありがとうございました。

投稿日:2023/08/21 17:53 ID:QA-0130033大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード