新36協定に関して
今年4月~残業時間の規制が実施されますが、特別条項の適用は45時間以上の場合に適用されるとの
認識です。そこで基本的な質問で恐縮ですが、45時間の認定ですが、45.00時間までは特別条項
の適用外で、45.01時間の場合に特別条項を適用するとの認識で宜しいでしょうか?
つまり45時間以上ではなく、45時間を越えた場合に特別条項を適用し、45時間以内(まで)は
通常の36協定の範囲との認識で宜しいですか?
弊社は、昨年の6月末に特別条項付の36協定書を労基署に提出していますので、今年6月末までが
現行協定書の範囲となり、6月末までに7月から1年間の36協定書を新書式で提出すればよいと
認識しております。この認識で宜しいですか。
また、新書式では特別条項を付加する場合は従来よりも具体的な内容を記載する必要があると聞いて
いますが、どの程度の具体性が必要なのでしょうか。併せてご指導お願いいたします。
投稿日:2019/04/10 15:21 ID:QA-0083720
- kandt17さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法上で特別条項の適用については「限度時間を超えて労働させる必要がある場合において」と定められていますので、45時間以内であれば通常の36協定の定めのみで足りえます。
また、改正法施行前に締結された協定に関しましては対象期間の変更がない以上、引き続き施行前の法令内容が適用されますので、ご認識の通りで差し支えございません。
そして、特別条項に関わる具体的な内容の記載につきましては、業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にされる事が求められている等が挙げられますが、業務態様によって記載内容も異なってくるものといえますので、厚生労働省の「36協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」をご確認の上、詳細な記載方法については所轄の労働基準監督署へご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2019/04/10 21:11 ID:QA-0083745
相談者より
回答ありがとうございます。
参考になりました。自身の理解度が確認できました。
投稿日:2019/04/25 15:47 ID:QA-0084122参考になった
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