年休の計画的付与
現在、年休の計画的付与の導入を検討しています。現状を考えると「一斉」や「グループ別」に付与することが難しいため、「個人別」に付与したいと思っています。
そこでお聞きしたいのですが、中途入社が多くて有休が発生する時期が様々な場合、どのように協定するのが一般的なのでしょうか。また、勤続年数に応じて計画的付与日数を増加させるようなことは可能でしょうか。1年目(6ヶ月後から)は5日・2年目は6日・3年目は7日・・・といった具合です。
ご回答お願い致します。
投稿日:2005/07/25 17:15 ID:QA-0001370
- *****さん
- 神奈川県/通信(企業規模 301~500人)
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5日を超える部分を!!
計画付与できるのは、その者の持つ年休残の5日を超える部分です。すなわち、最低5日を本人の自由意志で消化できるようにしておかなくてはなりません。本来は、昨年度の繰越残を入れて「5日」確保できれば問題ないのですが、個々の繰越残まで考慮するのは難しいですね。
そこで、年休が新たに付与されたとき、その「5日を超える部分」を計画表による付与とするように、就業規則で定め労使協定すればよいのではないでしょうか?
そうすれば、お考えになっているように入社年次があがるにつれ、自動的に計画付与日数も増えるということになります。
しかし当然ながら、入社年月日による取得日がバラバラでは、所属長の調整もうまくいきません。これを機会に、年休付与の基準日を設ける斉一荻取扱の導入も検討されてはいかがでしょうか?
投稿日:2005/07/25 17:31 ID:QA-0001371
プロフェッショナルからの回答
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斉一的取扱
若干変換ミスがありました。斉一的取扱ですね。斉一的取扱とは本来入社6ヶ月目、1年6ヶ月目と従業員個々人によってことなる年休の発生日を、全社員1月1日とか4月1日に発生としてしまうルールです。
当然、本来のルールよりも労働者不利になることは認められませんので、以下のような注意が必要です。
イ.法定の基準が最適基準なので、すべての労働者が法律を下回らないように付与日、付与日数を決めなければなりません。
ロ.法的の基準日以前に付与する場合の8割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとして計算します。
ハ.次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法的基準日より繰り上げる必要があります。
投稿日:2005/07/27 11:42 ID:QA-0001394
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