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ひと月の所定労働時間が法定労働時間を超えた場合について

お世話になっております。
表題の件でご教示をお願いいたします。

当法人は複数拠点があり、各事業所にて1日の所定労働時間が異なります。
その中でも1日8時間勤務の事業所の労働時間についてご相談させていただきます。

=対象事業所=
・1日8時間勤務
・週休2日制(4週8休)
・所定労働時間設定はひと月174時間
 ※年間休日104日とし、365日-104日÷12ヶ月×8時間=174時間
・ひと月の変形労働時間制を採用
・36協定、特別条項締結あり    としております。

月によって稼働日が異なりますが、23日稼働日がある月は、
実際の労働時間が8時間×23日=184時間
となり、法定労働時間を超えてしまいます。
この月の場合、法定労働時間を超えることは違法に当たるのでしょうか?
法定労働時間を超えた分は法定外時間として、割増賃金が発生するのでしょうか?

逆に稼働日が20日しかない月もありますので、
※8時間×20日=160時間
年間で平均すると各月の所定労働時間が法定労働時間内に収まっているため、問題ないという認識でおりました。

投稿日:2024/03/18 18:48 ID:QA-0136657

keiasaさん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間外労働につきましては文字通り1カ月単位で判断される扱いとなります。

従いまして、1カ月単位での法定労働時間の総枠(30日の場合171時間、31日の場合177時間)を超えた労働時間に関しましては全て時間外労働割増賃金の支給が求められますし、これを年平均等で計算して不支給とされる扱いは違法となりますので、注意が必要です。

投稿日:2024/03/18 23:28 ID:QA-0136672

相談者より

ご回答ありがとうございます。
その後、再度社内で確認したところ
出勤時間と法内残業時間を合わせて、法定労働時間を超えている場合は、超えた分を割増支給しておりました。

そこで新たな疑問なんですが、
稼働日が23日の月は勤務予定を組む段階で
総労働時間が法定労働時間を超えてしまってはいけないのでしょうか?

投稿日:2024/03/19 09:02 ID:QA-0136678大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「稼働日が23日の月は勤務予定を組む段階で
総労働時間が法定労働時間を超えてしまってはいけないのでしょうか?」
ー その通りで当初から1カ月の法定労働時間の総枠を超えて勤務を入れる事は制度上認められません。後日残業が必要となった際に超えてしまう分には、時間外割増賃金の支給で対応する事になります。

投稿日:2024/03/19 09:15 ID:QA-0136680

相談者より

回答ありがとうございます。
勤務予定の段階で法定労働時間を超えてはいけないという事は理解いたしました。

では、稼働日が23日の月の場合は、どのように予定を組むべきなのでしょうか?
法定労働時間内に収まるように公休を増やすべきでしょうか?

投稿日:2024/03/19 09:51 ID:QA-0136688大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1か月単位の変形労働時間制においては、あらかじめ就業規則や労使協定などで定めた各日・各週の労働時間を超え、あるいは法定労働時間の総枠(30日では171時間、31日では177時間)を超えて労働した時間が時間外労働となり、割増賃金の支払いが必要になりますが、ただし、この場合は、1日について、あるいは1週についての時間外労働となる時間は除いて計算します。

そのため、年間で平均すると各月の所定労働時間が法定労働時間内に収まっていればそれでよいということにはなりませんので、そこはよく留意しておかれたらいいでしょう。

投稿日:2024/03/19 09:30 ID:QA-0136684

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/03/19 13:10 ID:QA-0136713参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「では、稼働日が23日の月の場合は、どのように予定を組むべきなのでしょうか?
法定労働時間内に収まるように公休を増やすべきでしょうか?」
ー 休日を増やすか或いは短時間勤務の日を設けるか等、手段は問わず任意で何らかの対応を採られるとよいでしょう。

投稿日:2024/03/19 11:08 ID:QA-0136696

相談者より

回答ありがとうございます。
今年は稼働日が23日の月が多いので、
勤務予定が法定労働時間内に収まるように社内で話し合いたいと思います。

投稿日:2024/03/19 17:51 ID:QA-0136731参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスタイム制の総労働時間のみについては、
稼働日が23日のときは、例外的に月の法定労働時間を超えても
割増賃金は発生しないことになっています。

1か月変形労働時間制については、
1週平均40時間とする制度ですので、
暦日によって、1カ月の法定労働時間が決められています。

また、1か月の法定労働時間を超えてシフトを組むことはできません。

投稿日:2024/03/19 15:12 ID:QA-0136718

相談者より

回答ありがとうございます。

投稿日:2024/03/19 17:49 ID:QA-0136730参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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