遅刻と残業があった日の法定外労働時間の考え方について
所定労働時間が15時間の者が1hの遅刻をし、同日に1hの残業をした場合は、法定外労働時間の割増率は適用しなくても良いのでしょうか? 当社は1か月単位の変形労働時間制を採用しており、規程にも「所定労働時間に満たない部分の超過勤務時間についての単価は100/100とする」とあります。法定外労働時間の考え方として1日8時間超(週40時間超、月限度時間超)がありますが、同日の実労働時間は14hであり法令と規則の解釈に乖離は発生していないでしょうか?
投稿日:2019/10/28 13:02 ID:QA-0088002
- あおちゃん5963さん
- 茨城県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず1カ月単位の変形労働時間制であれば、週平均で法定労働時間内に収まっている限り1日8時間を超えても時間外割増は不要です。但し、事後の時間変更などで残業時間が発生した場合ですと、上記ルールに関わらず1日8時間を新たに超えた時間については時間外割増賃金の支払いが必要となります。
しかしながら、同じ日に遅刻と残業がありその結果所定労働時間に変更がなければ、1日で見ますと実際に新たな残業時間は発生していないことからも、時間外割増賃金の支払いは不要といえます。
投稿日:2019/10/28 17:02 ID:QA-0088008
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1ヶ月変形労働時間制の場合には、1ヵ月間の週平均で40時間以内であれば、1日の所定労働時間は8時間を超えていてもかまいません。
シフトで1日15時間が所定労働時間であれば、その日の所定労働時間は15時間となりますので、15時間までは割増賃金は発生しません。
投稿日:2019/10/28 17:36 ID:QA-0088010
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