他県での異業種の事業所の設置に伴う諸手続きについて
お世話になっております。
弊社(情報通信業)が他県で異業種の営業(ホテルを買収し、運営)を行うことになりました。
上記により、3点お伺いしたいです。
①労務系手続き:やはり所在地の協会けんぽ、年金事務所、労働基準監督署で行うべきでしょうか。弊社の所在地での登録はできますでしょうか。
②36協定:現地の労働基準監督署に出すべきでしょうか。
③元々のホテルの給与サイクルが弊社と違うのですが、買収後もホテル従業員の給与サイクルはそのままでいきたいといわれています。1つの会社で2つの給与サイクルが走ることになりますが、問題ないでしょうか。
初歩的な質問となり申し訳ありませんが、ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/03/06 16:59 ID:QA-0136149
- 人事なりたてさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働法令に関しましては、原則としまして法人単位ではなく事業所毎に適用がなされます。
従いまして、1、2共に所在地の行政機関にて手続きされる事が原則求められます。
そして、3につきましては、吸収合併されましても従前の労働契約内容は通常継承されますので、2つの給与サイクルが有っても差し支えございません。逆に、現会社の内容に合わせる場合には不利な労働条件になる場合ですと従業員の同意を得る事が必要とされます。
投稿日:2024/03/06 23:28 ID:QA-0136163
相談者より
ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2024/03/08 06:39 ID:QA-0136240大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
① 事業所単位が原則ですから、所在地でそれぞれの登録が必要です。
② ①と同様、現地の労基署に提出してください。
③ 1つの会社で、複数の給与サイクルがあっても、何も問題はありません。
投稿日:2024/03/07 08:32 ID:QA-0136172
相談者より
ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2024/03/08 06:39 ID:QA-0136241大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1. 2. いずれも事業所所在地の所轄になります。本社ではありません。
3. 貴社の裁量なので可能です。ゆくゆくは統一という場合もじっくり時間をかけて取り組むと良いでしょう。
投稿日:2024/03/07 11:17 ID:QA-0136200
相談者より
ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2024/03/08 06:39 ID:QA-0136242大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.2
他県での異業種の業務について
その場所に管理職がいるのであれば
場所ごとの届け出となりますが
本社で指揮命令など行うようであれば
本社の届出も可能です。
3,
給与サイクルが異なっても問題はありません。
投稿日:2024/03/07 11:24 ID:QA-0136202
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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