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人事制度改定と賃金の激変緩和について

人事制度・賃金制度の改定を予定しております。
改定の内容は、等級制度、報酬制度、評価制度になり、特に現在年功序列的な報酬体系を役割とジョブサイズにあった報酬と等級に変更していこうというものです。
制度改定後は役割等により月額給与がアップする者、ダウンする者がおります。ダウンする者については「激変緩和措置」を設け、数年にわたってダウンしていくということを予定しております。

・激変緩和措置 月額 固定給与の10%までとする
(例)月額固定給 50万円 →制度改定後の役割に対する固定給 37万円
・1年目 50万円の10%=5万円までの減給 50-5=45万円支給
・2年目 45万円の10%=4.5万円までの減給 45-4.5=405,000円支給
・3年目 405,000円の10%=40,500円までの減給 
  405,000−40,500=364,500円(37万円を下回る)ので37万円支給

こういった制度改定と激変緩和措置を導入するのは初めてとなります。
・この場合、給与規程に激変緩和措置の条項の記載をすべきでしょうか。
 給与規程の改定時は都度 労基署への届出をしております。
・給与規程への記載は不要という場合、弊社では労基署へ届出をしている規程の他に、細かな運用ルールなどを記載した”人事制度詳細規程”を作成し社員が随時閲覧可能なイントラネット上に掲載しております。給与規程の方ではなく、「制度詳細規程」の方に記載しておくという運用でもいいものでしょうか。

ご教授いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2024/03/06 09:18 ID:QA-0136120

*****さん
京都府/放送・出版・映像・音響(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

激変緩和措置の内容が明確に決まってますので
その場合は賃金規定に記載したうえで
附則で第 条は 年 月 日の適用とする
と明記して周知した方がトラブルにならないでしょう。

投稿日:2024/03/06 11:56 ID:QA-0136134

相談者より

附則で日付などを入れておく、というご回答大変参考になりました。ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2024/03/06 16:40 ID:QA-0136145大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賃金の支給方法に関わる重要な内容ですので、給与規程で触れられていないというのでは問題がございます。

従いまして、個別具体的な支給額等については不要ですが、少なくとも月額固定給与の10%までといった緩和ルールについては給与規程上に明示されておく事が必要といえます。

投稿日:2024/03/06 22:43 ID:QA-0136157

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
緩和ルールについてm給与規程の本則に記載するようにいたします。
ありがとうございました。

投稿日:2024/03/07 12:52 ID:QA-0136207大変参考になった

回答が参考になった 0

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