自宅から外出先への旅費交通費と通勤手当について
弊社では、通常の従業員は6ヶ月分の定期代を支給しています。
従業員が自宅から直接、取引先等へ移動する場合定期区間内であれば旅費交通費は支給せず、区間外分のみ支給する運用をしています。
この度、出勤日に応じて実費を通勤手当とする従業員を雇用することになり、社会保険料の観点から旅費交通費と通勤手当の線引きに自信がないのでご相談させていただきます。
当該従業員が自宅から外出先へ直接赴いた際、実費精算した場合この費用の性質は「旅費交通費」と「通勤手当」どちらに属するものでしょうか。
<自宅ー外出先ー会社>
通常の従業員であれば定期区間内は不支給ですし、区間外であれば全額旅費交通費だと思っています。
翻って当該従業員は通勤経路との重複に係わらず、都度全額実費支給されます。この場合における重複分は「通勤手当」として社会保険料の算定へ(報酬月額として)含まれるのでしょうか。
【社会保険料の算定】・・・想定される選択肢
1.外出時、自宅から外出先の重複区間を通勤手当として給与へ加算
2.全額通勤手当として給与へ加算
3.全額旅費交通費として対象外
当方としては、重複区間を1件ごと確認し「給与」と「経費」に振り分けるのは煩雑なため、3の全額旅費交通費として処理したいと考えております。
投稿日:2024/03/05 18:11 ID:QA-0136098
- たぬきねこさん
- 東京都/化粧品(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず何故この従業員だけ二重に支払うのでしょうか。
会社としても無駄な経費となりますし
他の社員からすれば不公平となるのではないでしょうか。
経理処理としては3でよろしいでしょう。
投稿日:2024/03/05 19:44 ID:QA-0136106
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、重複されているという事でしたら、全額旅費交通費で差し支えないものと考えられます。
但し、当該従業員のみ特別な扱いとされるのも不自然ですので、特別な事情でもなければ他の従業員と同じ支給内容にされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2024/03/06 22:27 ID:QA-0136154
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