通勤手当の改定について
社員数12名の企業です。
現場職の為、基本的には会社から車で現場に向かいます。
会社設立当時は社員数1名、その後数年間社員5名以下でほとんどの社員が会社の近くに住んでいたこともあり、交通費は全額支給としていました。
しかし、現在は社員が12名に増え、会社から離れた地域に住む社員が多くなり、交通費が多くかかっています。
税理士にも交通費がかかりすぎていることを指摘され、通勤手当を改訂したいと考えております。
改定後は通勤手当の支給を廃止し、可能な限りで社員の給料をあげることを考えています。
上記の改定について、問題点や社員に周知する際の注意点等、アドバイスがありましたらお願いいたします。
投稿日:2024/03/02 21:41 ID:QA-0135993
- *****さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、交通費と通勤手当は異なります。
税理士にも交通費がかかりすぎていることを指摘されとありますが、
このことにも違和感があります。
再度、その真意を確認することをお勧めします。
就業規則の通勤手当の規定にもよります。
会社として通勤手当を廃止することは不利益変更に該当しますので、
従業員の個別合意が必要となります。
通勤手当を廃止する分、例えば成果、能力基準を基本給に反映するなど
説明し、実際にどの程度基本給をあげるかによります。
投稿日:2024/03/04 14:38 ID:QA-0136040
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご周知の通り通勤手当に関しましては交通手段に応じた非課税枠が定められています。その為仮に通勤手当を廃止されますと、賃上げされ給与の総額を変わりなくされるとしましても給与課税が増える分従業員の手取りは通常少なくなります。
従いまして、少なくとも非課税枠部分までは通勤手当として支給され、それを超える通勤費用についてのみ自己負担とされるのが妥当といえます。
加えまして、給与の手取り額が変わりなくとも通勤手当の減額自体が不利益変更に該当しますので、各従業員に対し納得が行かれるよう分かり易く説明される事が必要といえるでしょう。
投稿日:2024/03/04 21:51 ID:QA-0136054
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
本来、通勤費用は労働者が負担するのが原則ですが、ただし、使用者から支給され、その支給基準が定められている場合には、「賃金」に該当します。
賃金に該当する以上、労基法第24条の適用を受けることになりますので、全額支給しなければなりません。
そのため、支給を廃止するのは労働条件の不利益変更になりますので、労働者の同意がない限り不可能です。
通勤手当の支給を廃止することと、可能な限りで社員の給料をあげることは別の問題になります。
それでもあえて税理士の指摘どおりにということであれば、廃止する理由を丁寧に説明し同意を得る努力が必要になります。
投稿日:2024/03/05 10:22 ID:QA-0136065
プロフェッショナルからの回答
対応
交通費がかかりすぎの意味が不明ですが、減額して給与を増やせば課税分が増えることになりますが、それが良いのでしょうか?
また交通費減額になる不利益変更と、その分だれがどのように給与増となるか、基準や方法が重要です。給与が増えたのに不満が出たのでは意味がありませんので、支給方法などしっかり考えて下さい。
投稿日:2024/03/05 11:50 ID:QA-0136073
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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